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回送運行許可の基準と許可取得の流れ

その他運送にかかわる許可 運行管理者・整備管理者 運送事業許可の変更認可・変更届

    回送運行許可と臨時運行許可 車検の切れた自動車や抹消登録済みの自動車、また、一度も登録を受けたことのない自動車は、本来、道路を運行することができません。 しかし、一時的にナンバーを取り付け道路を走らせることが できる制度が回送運行許可と臨時運行許可です。 回送運行許可は陸運局へ、 臨時運行許可は、市役所へ申請すると言うことです。 回送運行許可   ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 自動車の販売・陸送等を業とする者を対象に、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用可能な許可証等を一定期間貸与するのが、回送運行許可制度です。 申請先→陸運局 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可   ( ◜ᴗ◝) 車検を受ける・登録を行うという目的で一時的に道路を運行することのできる特例的な制度が臨時運行許可制度。 私も車検切れ大型バイクを購入した時に 自分で車検を受けるために 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 取ったことありますwwwww 小型特殊自動車、250cc以下の小型自動車は対象外です。 申請先→市役所   (仮ナンバー)許可持ち物 臨時運行許可申請書 手数料(1車両につき750円) 自動車損害賠償責任保険証(仮ナンバー期間中有効で原本持参) 車検証(コピー可) 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証など) 目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間)となります。通常、車検・登録・整備のための回送は1日です。 ※自賠責保険の契約期間が最終日の正午までとなっている場合、最終日は臨時運行の許可ができません。             回送運行許可の要件   回送運行許可の要件 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 法令等を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。 許可証等を適切に管理すると認められること。 自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とする者であること 分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した2年間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に自動車整備事業に関して行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。     回送運行許可の対象者 回送運行許可制度の対象は、自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者です。 許可を受けることにより、許可期間内において業務遂行に必要な場合に限り、複数の自動車に使用できるという特例的な扱いとなります。   回送自動車の定義 回送の目的 販売 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 自社と 仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間 の回送 製作(架装) 自己の製作に係り回送する自動車 自己工場と 依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間 の回送 陸送 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 委託者の 指示する場所間 の回送 分解整備 車検のために回送する自動車 車検のために自ら分解整備しようとする 自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場まで の回送   回送運行許可手数料と許可の期間 1年から5年を超えない11月30日までの許可の期間が選択ができ、一年一組24600円かかります。 なぜ11月30日までかというのは不明ですww 事例は多くありませんが、 許可証やナンバーの紛失も年に数件あるそうです 許可証やナンバーを紛失してしまった場合は行政処分のペナルティーの対象になります。 そのお仕置きは、 数ヶ月間のナンバー返却による回送運行の停止させられたりしますので注意しましょう。     回送運行許可の流れ 1 回送運行許可ヒアリング ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ ヒアリング事項 管轄陸運局内の本店の以外の営業所 ① ② 個人の場合、開業年月日 年 月 従業員数 全従業員数  人   回送運行従事従業員数  人 研修開催予定月 月 研修講師予定者名 […]

特殊車両通行許可申請制度 ( 車両制限令)

その他運送にかかわる許可

    特殊車両通行許可制度 日常的に使用している道路は一定の寸法や重量が一般的制限値内の車両が通行することを想定して作られています。 「一般的制限値」を超える車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止 の理由から原則として禁止されています。道路管理者がやむを得ないと認めたときに限り、 その通行を許可することとしています。 なので、一定の大きさや重さ(一般的制限値)を超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者に申請して特殊車両通行許可が必要となります。 これを『特殊車両通行許可制度』といいます 特殊車両通行ハンドブック 一般的制限値はこれだ!(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条) 原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、特殊車両通行許可が必要です。 (イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック) 車両の諸元 一般的制限値(最高限度) 幅 2.5メートル 長 さ 12.0メートル 高 さ 3.8メートル(高さ指定道路は 4.1 m) 重 さ 総重量 20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は 25.0 t) 軸重 10.0トン 隣接軸重 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 輪荷重 5.0トン 最小回転半径 12.0メートル ※貨物積載時は貨物積載状態(積載用バケット等も含みます。)で判定する ※ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)   長さの特例(車両制限令第 3 条第 3 項) 高速自動車国道 セミトレーラ連結車 16.5 m フルトレーラ連結車 18.0 m 高速自動車国道を通行する場合には、上記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可が必要です。 (注)この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないも のの長さです。 色々な車両の制限に関する法律に基づく制限値 道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられています。 各法令による車両諸元に関する規定を比較すると主な制限値は以下のとおりになります。 特殊車両ハンドブック     特殊車両通行許可に該当する特殊車両の種類 車両の構造が特殊な車両 車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両のこと。 ※「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要 単車 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ  構造が特殊とも言える自走できる車両でトラッククレーン等自走式建設機械 (イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)   トレーラ連結車の特例 8 車種 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟトレーラ連結車の特例 5車種(フルトレーラー含む) バン型(トレーラーがアルミボックスタイプ) タンク型(トレーラーがタンクローリータイプ) 幌枠型(トレーラーがシートタイプ) コンテナ用(トレーラーがコンテナ輸送タイプ) 自動車運搬用 (トレーラーが自動車運搬タイプトレーラ連結車の追加 3 車種(十分な強度の落下防止機能付き平ボディ) あおり型(トレーラー荷台がアオリ付き平ボディ) スタンション型(トレーラー荷台がアオリの代わりにスタンション棒付平ボディ) 船底型 (トレーラーの荷台が凹んでいる船底タイプ平ボディ) (イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)   新規格車 ᐠ( […]

自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可申請

その他運送にかかわる許可

    レンタカー業とは レンタカー業とはスーパーカーや商用車など自動車が必要なお客様に自動車を有料で貸渡しす事業のことですwww ※リース業は平成18年10月より許可不要になりました。 自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)を行うには 中部運輸局静岡運輸支局長あてに自家用自動車有償貸渡許可申請書という舌を噛みそうな許可申請書を提出して許可を受けましょう。 自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可の要件 申請者の欠格自由 ア懲役又は禁錮の刑、許可取り消し等を受けて2年を経過していない人等要注意。 (役員、事業主、法定代理人含む) レンタカーに使う自動車があること ① 自家用乗用車 ② 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ) ③ 自家用トラック ④ 特種用途自動車 ⑤ 二輪車 ※自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車はレンタカー業できません レンタカーが自動車保険(自賠責含む)に加入していること。 ア対人保険1人当たり8,000万円以上 イ対物保険1件当たり200万円以上 ウ搭乗者保険1人当たり500万円以上 その他 名義貸しはいけません。 レンタカーの貸し渡し状況、整備状況等適切な管理が必要です。 貸渡簿は2年以上保存です。 お客さんに貸渡証を出して、貸渡運転者に携行するようお願いしましょう 貸渡人がほーりつ等に違反したときは、許可取消、停止されるかも 事務所で借りる人が貸渡料金及び貸渡約款を見やすいように掲示しましょう     以上の許可要件を書面にて提出する必要があります。ちょっと大変だなっと思ったら詳しい要件とともにヤマト行政書士事務所へ電話しようwww   自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可のタイムスケジュール レンタカー業許可申請 約1ヶ月ぐらいですが、本局で審査するので申請状況により前後する可能性があります。 許可 おめでとうございます。90000円納付します。 わナンバーをつけに行きましょう   申請書類一式 一通りのものはこちらで用意しますのでご安心ください 自家用自動車有償貸渡許可申請書 貸渡料金表 貸渡約款 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿) 宣誓書(欠格事項) 事務所別車種別配置車両数一覧表 貸渡しの実施計画(加入保険金の概要)   〔レンタカー型カーシェアリングは上記の他下記が必要です。 カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式 自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図 自動車の保管場所を管理する事務所の所在地 IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法 会員規約又は契約書 レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施に係る確約書 (レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)を実施する場合に限る。)   変更届等 次の事項変更は、急いで運輸支局長」に届け出! ア貸渡人の氏名又は名称及び住所 イ法人の役員 ウ貸渡料金及び貸渡約款 エ貸渡しの廃止 これも急いで運輸支局長に! 前年4/1~3/31までの期間の貸渡実績報告書を5/31までに提出だっ! 前年度6/30、9/30、12/31、3/31における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに提出だっ! 在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。 自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)の変更届 下記に該当する場合は変更届を提出しましょう。 1.貸渡人の氏名又は名称 2.貸渡人の住所 3.法人の役員 4.事務所の名称 5.事務所の所在地 6.事務所の新設・廃止 7.貸渡料金 8.貸渡約款 9.増車(※マイクロバス・その他) 10.代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの) 11.レンタカー型カーシェアリングの実施・廃止 (レンタカー型カーシェアリングを初めて実施する、又は全てを廃止する場合) 12.レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施・廃止 (ワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングを初めて実施する、又は全てを廃止する場合) 13.配置車両のワンウェイ方式への移行・ワンウェイ方式の中止

第一種貨物利用運送事業登録を行うには

その他運送にかかわる許可

    第一種貨物利用運送事業登録 貨物利用運送事業とは 貨物利用運送とは運送事業者を利用して貨物の運送を行う事業です。トラックや必要な人材を集める運送事業許可での開業と比較して小額投資で運送事業が始められる、営業が得意なあなたにぴったりの運送事業と言えます。   第一種貨物利用運送事業登録 第一種貨物利用運送事業は登録となり、第二種貨物利用運送事業は許可となります。   第一種貨物利用運送事業登録 第二種貨物利用運送事業以外が第一種貨物利用運送事業となります。 イメージとしては利用運送事業者が海運のみ・航空のみ・鉄道のみ・貨物自動車のみという単体で、実運送機関を利用し運送をおこないう事業です   第二種貨物利用運送事業許可 イメージとしては海運・航空・鉄道に加えトラックの集配を含めた運送を一貫運送責任、一貫サービスとして荷主に対して行う事業です。 貨物利用運送事業の事業類型   第一種貨物利用運送事業登録スケジュール 第一種貨物利用運送事業登録要件 (審査期間1.5か月~2か月) 事業遂行に必要な施設を保有していること。 営業所等の施設は使用権限があり、かつ、都市計画法・農地法・建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと 貨物の保管の場合は事業の遂行に必要な保管能力 盗難等予防方法を講じた保管施設 貨物利用運送事業の遂行に必要な財産的基礎があること 貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎として、純資産300万円以上を有している必要があります。 「貸借対照表」又は「財産に関する調書」に計上された資産の総額から「負債の総額」に相当する金額を控除した額 登録を受ける役員等が欠格要件に該当してないこと       貨物利用運送事業登録 貨物利用運送事業とは 貨物利用運送事業(通称水屋)は、自らはトラック等の運送手段を持たないで、利用運送契約を結んだ船、飛行機、鉄道、トラック運送事業者を利用して荷主の貨物を運送してもらうちゃっかり事業ですwww 運送手段を持たないので、トラック等を持つ実運送事業者に比べ、あまりコストをかけずに開業できるメリットがありますが、開業時に仕事のツテでもない限り営業が大変かもしれません。利用運送事業は登録又は許可の2種類分けられます。   第一種貨物利用運送事業(登録) 第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業をいいますがざっくりいうと単純に船、飛行機、鉄道、トラックのみで利用運送を行うケースをいいます 港・駅→→船又は飛行機又は鉄道→→港・駅 集荷先→→トラック→→配達先   第二種貨物利用運送事業(許可) 海運、鉄道又は航空の利用運送及びこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業で簡単に言うと 集荷地→→トラック→→船、飛行機、鉄道→→トラック→→配達先 というようなトラックというパンにはさまれたサンドイッチ構造(船、飛行機、鉄道)のような利用運送したい場合は国土交通省の許可になります。   [template id=”848″]   貨物利用運送事業の概要   現在、トラックでの第一種貨物利用運送事業登録が圧倒的に多いです。第二種貨物利用運送事業許可をお考えの方はご相談ください。 現在、一般貨物自動車運送業許可業者さんが利用運送をおこなう場合には、一般貨物自動車運送業の事業計画変更認可申請書を提出します。 貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については利用運送登録は必要ありません。 第一種貨物利用運送事業登録要件 (審査期間1.5か月~2か月) 第一種貨物利用運送事業を行うには登録要件をクリアしていないといけません。主な要件を見てみましょう 第一種貨物利用運送事業遂行に必要な施設を保有していること。 貨物利用運送事業登録営業所になる施設は使用権限があり、農地法、都市計画法、建築基準法等のいろいろな法律に抵触してないことが必要です。 貨物の保管が必要な利用運送を行う場合も農地法、都市計画法、建築基準法等のいろいろな法律に抵触してないことが必要です。おまけに事業の遂行に必要な保管能力や盗難等予防方法を講じた保管施設が必要です。 第一種貨物利用運送事業の遂行に必要な財産的基礎があること 貨物利用運送事業を行うには最低限度の財産的基礎として、純資産300万円以上を有している必要があります。 「貸借対照表の資産の総額から負債の総額」を引いてみましょう。純資産300万円以上なければ当事務所に相談しましょうwww 第一種貨物利用運送事業登録を受ける役員等が欠格要件に該当してないこと ①一年以上の懲役又は禁錮刑が終わって二年を経過しない者 ②貨物利用運送事業関係許可取消され、取消しの日から二年を経過しない者 ③申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 ④申請法人役員が前3つのいずれかに該当する者 ⑤その他(外国人がらみの利用運送登録NGの可能性あり) 登録申請後、審査期間が1.5か月~2か月かかります。登録が終わるのをワクワクドキドキしながら待ちましょうw 第一種貨物利用運送事業登録完了し開業までに行うこと ①登録免許税の納付 郵便局等で登録免許税納付をお願いいたします。(90000円) ※注意点 領収証書原票は指定の書式に貼付し、陸運局へ返却しますので領収証書コピーを取っておいてくださいね。 ②運賃料金設定届出書の提出 事業を開始するためには、「運賃・料金」の設定を行う必要があります。 「運賃・料金」を設定したら、30日以内に「運賃・料金の設定届」を行います。 運賃・料金設定もサポートしていますのでご安心ください。 ③貨物利用運送事業開始 さぁ、事業開始です。 下記の定期報告事項を忘れずに出しましょう。怠ると(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネーカ」 と怒られますwww 第一種利用運送事業の定期報告事項 利用運送事業実績報告書 毎年4月1日~3月31日までの期間に係る事利用運送事業の実績の報告です。 事業実績報告は、事業実績報告書と運送機関ごとの取扱量(取扱実績)を提出します。毎年7月10日までに報告する必要があります。 利用運送事業報告書 毎事業年度に係る営業報告書です。 事業報告は、事業概況報告書・事業営業実績総括表・貸借対照表・損益計算書・損益明細表を提出します。毎事業年度の経過後100日以内の報告の必要があります 定期報告事項を忘れずに出しましょう。怠ると(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネーカ」 と怒られますwww 第一種貨物利用運送事業登録事項に変更等が生じた場合 軽微な事業変更時の変更届出書 現在登録している内容事項等に変更があった場合変更届出書提出します。 届出の時期:届出事由が発生した後遅滞なく ①住所 ②氏名又は名称 ③代表者等の氏名 登録拒否事由に該当しない旨の確認書を添付 ④主たる事務所の名称又は所在地 ⑤営業所の名称又は所在地 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書、使用権原があることの宣誓書 ⑥利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 運送契約書を添付 ⑦保管施設の概要 都市計画法等法令に抵触しない旨の宣誓書 使用権原があることの宣誓書 ※ 代表権を有しない役員の変更の場合は、7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までに届出すればよいことになっています。 事業計画変更登録申請の変更 変更の登録申請をしなければならない場合、事業計画変更登録申請の登録手続を行う必要があります。 ① […]

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