運行管理者(補助者)になるには
運行管理者になるには
運行管理者とは
運行管理者とは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づいて、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行ないます。
□ 事業用自動車の運転者の乗務割の作成
□ 休憩・睡眠施設の保守管理
□ 運転者の指導監督
□ 点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等
運行管理者の確保人員数
貨物軽自動車運送事業者を除く、自動車運送事業者は、営業所ごとに事業用自動車を有している場合、事業用自動車の数に応じて一定人数以上の運行管理者を選任する必要があります。
営業所の事業用トラック数(被けん引車を除く)
□ 29両まで 1人
□ 30両以上~59両 2人
□ 1+配置車両数(被けん引車を除く)/30=必要運行管理者数
(ただし、小数点以下は切り捨てる)
運行管理者の種類
運行管理者は、自動車運送事業の種別に応じ、各種の運行管理者資格者証に分類されます。
□ 旅客
一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客
□ 貨物
運行管理者資格取得方法
運行管理者資格を、取得するには二種類の方法があります。
①□ 運行管理者試験に合格する。
試験実施機関 運行管理者試験センター
運行管理者試験の受験資格
い 事業用自動車(事業の種別は不問)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
ろ 実務の経験に代わる講習を修了した者。
実務の経験に代わる代替講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けてもらう。運行管理者基礎講習実施機関 自動車事故対策機構
②□ 事業用自動車の運行安全確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える。
貨物軽運送事業を除く、取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。
国土交通省 うんこ管理者について
運行管理補助者になるには
運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定した講習を受講した者のうちから、補助者を選任することができます。補助者を選任していないと運行管理者が不在時は運行ができません
□補助者を選任する場合には、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記しておく必要があります
国土交通省 うんこ管理者について