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ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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特殊車両通行許可証
日常的に使用している道路は一定の寸法や重量が一般的な制限値内の車両が通行することを想定して作られています。
「一般的制限値」を上回る車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止
の理由から原則として禁止されています。道路管理者が必ず認めなければならない限り、
その通行を許可することとしています。
したがって、一定のや重さ(一般的な制限値)を上回る車両(特殊車両)の通行には、事前に道路管理者に申請して特殊車両通行許可が必要となります。
これを『特殊車両通行許可制度』といいます
一般の制限値はこれだ!(道路法第47条第1項、制限車両令第3条)
原則として、下記の寸法や重量の一般的な制限値を1以上の場合は、特殊車両通行許可が必要です。
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック)
諸元 | 一般的な制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長いさ | 12.0メートル | |
高い | 3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル) | |
重さ | 総重量 | 20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0t) |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸が1.8m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距離が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t未満 20.0t:隣り合う車軸の軸距離が1.8m以上 |
|
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
※貨物積載時は貨物積載状態(貨物用バケット等も含みます。)で判定する
※ここでいう車両とは、人が乗車し、または荷物が積まれている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。
長さの特例(車両制限令第3条第3項)
高速自動車国道
セミトレーラ連結車 16.5m
フルトレーラ連結車 18.0m
高速自動車国道を通行する場合には、上記の長さが最高となり、これを超える車両は、通行許可が必要です。
(注)この特例は積載貨物が被けん引車の車体前方または後方に伸びていないものの
長さです。
いろいろな車両の制限法律に基づく制限値
今後法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられています
。
特殊車両ハンドブック
特殊車両通行許可に該当する特殊車両の種類
車両の構造が特殊な車両
車両の構造が特殊なため、一般的な制限値のいずれかが超える車両のこと。
※「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要
単車 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 構造が特殊ともいえる自走できる車両でトラック等自走式建設機械 |
---|
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)
トレーラ連結車の特例 8車種 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟトレーラ連結車の特例 5車種(フルトレーラー含む) バン型(トレーラーがアルミボックスタイプ) タンク型(トレーラーがタンクローリータイプ) 屋根枠型(トレーラーがシートタイプ) コンテナ用(トレーラーがコンテナ輸送タイプ) 自動車運搬用(トレーラーが自動車運搬タイプトレーラ連結車の追加 3)車両(十分な強度の落下防止機能付き平ボディ)あおり 型(トレーラー荷台がアオリ付き平ボディ)スタンション型(トレーラー荷台 がアオリの代わりにスタンション棒付平ボディ) 船底型(トレーラーの荷台が凹んでいる船底タイプ平ボディ) |
---|
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)
新規格車 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 新規格車とは、一定の制限値を満たす車両で、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両ですが、その他の道路を通行する時は、特殊な車両として許可が必要です。 |
---|
積む貨物は分割できるものでもかまいません。
上図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。
(出典:特殊車両ハンド通行ブック)
貨物が特殊な車両
分割不可能なため、一般的な制限値のいずれにしても貨物を運ぶ特殊な車両
例 コンテナ、建設機械、大型発電機、電車の車両、電柱等の貨物
貨物が特殊な車両 | 海上コンテナ用セミトレーラ(トレーラーが海上コンテナ輸送タイプ) 重量物運搬用セミトレーラ(トレーラーが重量物建設機械輸送タイプ) ポールトレーラー(トレーラーが橋など長尺物建築物輸送タイプ) |
---|
(出典:特殊車両ハンド通行ブック)
特殊車両通行許可に関わる指定道路の種類
指定道路について、迂回が必要な区間等特に必要となる箇所には、案内が設置されます。
ただし、指定道路は官報等による公示がされますので、指定道路であっても、予告を設置しない場合があります。
どっちだwww
重さ指定道路
重さ指定道路とは道路の構造の保全および交通の危険防止上が必ず認めて指定した道路であり、総重量の一般的な制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。
つまり、重さ指定道路とは車両の総重量が一般的な制限値である20トンを超える場合でも車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンまで自由に通行できる道路です
大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況ガイドマップ
20トン (最遠軸距離が5.5メートル未満)
22トン (最遠軸距離が5.5メートル以上7メートル未満で、荷物が積まれていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
25トン (最遠軸距離が7メートル以上で、荷物が積まれていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)
(出典:特殊車両ハンド通行ブック2019)
高さ指定道路
高さ指定道路とは道路の構造の保全および交通の危険防止上が必ず認めて指定した道路であり、高さの一般的な制限値を4.1メートルとする道路のことです。
大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況ガイドマップ
大型車誘導区間の指定道路
大型車誘導区間とは、道路の老朽化への対策として、大型車両を先行経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。
高速道路や直轄国道は、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック)
重要物流道路
重要道路とは、平常時・災害時に物流を問わない安定的な輸送を確保するため、物流重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線で、機能強化や重点支援が実施されます。
また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路については、災害時道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。
特殊車両通行許可申請 個別審査
特殊車両通行許可申請に通行通行条件とは
審査の結果、道路管理者が通行することがどうしても認められなければ、通行に必要な条件を付して許可されます。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。
A条件 B条件 C条件 D条件
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック)
特殊車両通行許可申請に個別審査とは
特殊車両許可申請の種類
標準処理期間
新規申請及び変更申請の場合 3週間以内
更新申請の場合 2週間以内
※「個別審査あり」の申請には適用されません。
申請内容による区分
新規申請
新たに特殊車両を犯罪させようとするときの申請
変更申請
許可を受けている申請に許可期間の延長以外の変更が生じた際に行う申請。
例 災害等で許可された経路が通行できない、代わりの経路を通行しようとする場合
更新申請
許可を受けている申請のうち、許可期間のみを更新する申請。
通常申請と含む申請(複数軸種申請を含む)
普通申請
(単車の場合はトラック等1台、連結車の場合はトラクタ1台・トレーラ1台)普通申請とは、車両台数が1台の申請をいいます。
申請申請を含む
車両台数が2台以上の申請。 (なお、車両・通行輸送・積載貨物・通行期間が同じであることが条件)
申請を含む(複数軸種申請※を含む)とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。
ただし、車両、通行経路、荷物荷物および通行期間が同じものになりません。
※ 複数軸種申請とは申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的な制限値を超える場合で、軸種を含めて申請をいいます。 なお、重量が一般的な制限値を超える場合は、複数軸種は申請できません。
申請経路による区分
特殊車両通行許可申請書通行区分欄に「往復(または片道)」を記入
片道申請
申請経路が往路または復路(片道)のみの申請。
往復申請
※セミトレーラーなどの「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要
往路、復路とも実車(貨物貨物有)として審査され、通行条件発行許可されます。
一括申請
申請経路が2以上の道路管理者が管理する道路に係る場合に、ある1つの道路管理者に許可申請を行うもの。
【携帯する書類】
①特殊車両通行許可証
②条件書(裏面)
③通行経路表
④CD条件一覧表
⑤経路図
⑥車両内訳書(申請の場合を含む)
※特車ゴールド制度を利用した許可による許認可の場合は、上記に加えて「大型車両誘導限界値算定表」が必要です。
許可証一式は、特殊車両を許可する際にすべて許可証は紙に印刷したもの又はタブレット等の電子媒体への保存による携帯必要があります。
特殊車両通行許可申請チェックリスト
申請書チェックリスト
▢ 特殊車両通行許可申請書
▢ 車両の諸元に関する説明書
▢ 通行経路表
▢ 通行経路図
▢ 自動車検査証の写し(※2)
▢ 車両内訳書(※3)
▢進行管理者が必要とする書類(※4)
申請書作成に関する注意事項
▢ 特殊車両通行許可申請書
▢ 車両の諸元に関する説明書
▢ 通行経路表
▢ 通行経路図
▢ 自動車検査証の写し
オンライン申請では、自動車検査証の写しの添付が原則不要なあれこれだ
▢ 車両内訳書
申請時に必要
▢進行管理者が必要とする書類(※4)
未徴収道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図の添付が必要
申請書ご用意書類と事項ヒアリング
到着書類
特定車両通行許可を行う車両の車検証
車両諸元表(あり)
最小回転半径
ヒアリング事項
業務担当者名
刑事開始日~刑事終了日
今一番と種類(居住物)(長さ・幅・高さ測定)
タイヤの構成(ダブルタイヤ等)
司法裁判所事項
定期経路または単発現場搬入
出発地の住所と場所
通行する高速道路出発IC
通関する高速道路到着IC
到着地の住所と
到着書類
特定車両通行許可を行う車両の車検証
車両諸元表(あり)
最小回転半径
ヒアリング事項
重量
業務担当者名
刑事開始日~刑事終了日
神奈川
小田原
浜松
名古屋
今一番と種類(居住物)(長さ・幅・高さ測定)
箱付
タイヤの構成(ダブルタイヤ等)
司法裁判所事項
定期経路または単発現場搬入
出発地の住所と場所
通行する高速道路出発IC
通関する高速道路到着IC
到着地の住所と
プライベートメモ
往路(積載貨物あり)かつ復路(積載貨物なし)を申請する」にチェックボックスが入れられるケース
往路と復路が通行ロードが変わらないか
往路復路で積載貨物の重量が0tであるか
往路復路で車両寸法が変わらないか
帰りに荷物がない場合その帰りにのルートについて審査がいくつかあるということらしいので往路(荷物なし)かつ復路(荷物あり)は該当しない
太平洋貿易の平ボディに金属箱が付いているようなセミトレーラーはあおり型で申請するらしい写真でもいいので姿図を添付して欲しいとのこと 車両番号1982
ヘルプディスクでも分からない場合の先
全車両の軸数の合計は特別な車両の時に入れるので入れてはいけない
次にExcelシートで求めた最小回転半径を記入する
Excelシートで連結最小回転半径を求める
申請車両情報登録メニューの中で最小の回転半径に計算した値を記載する
あ、もしやちょっと教えてもらうんだけども申請で大仏重量ってあるんですけども載せるさを重記入すると思うんですけど、それもそうですよねセミトレーラー 偉大な平べったいセミトレーラーに金属の5トンくらいあるそれか午後の設定ボルト締めしてその中にそのスクラップを入れて言うな感じなんですけどもその看護も重量に入ってそれでいいよね はいですけどそういうセミトレーラーなんかは載ってましたありがとうございます
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申請書類完了後から申請までの流れ
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到着確認シート打ち出し