「当事務所は、富士市で15年以上営業している行政書士事務所です。私たちは、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。
私たちの目標は、お客様のニーズを理解し、お客様に最適な法的サービスを提供することであり、お客様に満足していただけることをお約束します。
私たちは、お客様に高品質かつ手頃な価格の法的サービスを提供することをお約束します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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レンタカーの許可とは
レンタカー許可とは、事業者が自家用自動車を有償で貸与するために国土交通大臣から取得しなければならない許可です。
これは道路運送法第80条に規定されており、適切な運営と安全管理を確保するためのものです。
許可取得には、申請者が特定の欠格事由に該当しないこと、全ての貸渡自動車が保険に加入していること、必要な書類の提出など、あらゆる基準と条件を満たす必要があります。
※リース業は平成18年10月より許可不要となりました。
許可基準
申請者の欠格要件
申請者とその役員は特定の欠格事由に該当することが必要ありません。
1年以上の懲役または禁錮の刑、許可取り消し等を受けて2年を経過していない人等は注意が必要です
。
自動車及び車庫があること
全車両が権利可能な車庫を有、対象となる貸渡自動車が必要になります
①自家用乗用車
②自家用限定(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ)
③自家用トラック
④特種自動車
⑤二輪車
※自家用バス(乗車定員30人以上または車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車はレンタカー業はできません。
自動車保険(自賠責含む)に加入していること。
十分な保険(対人、対物、搭乗者)に加入している必要があります。
対人保険1件当たり8,000万円以上
対物保険1件当たり200万円以上
乗員保険1件当たり500万円以上
レンタカー許可申請手続き後の流れ
・ご依頼・業務内容のヒアリング(予定自動車、加入保険会社等)
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・申請書を静岡交通支局に2部提出(審査に1ヶ月程度かかります)
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・許可後、登録免許税9万円を郵便局や銀行で陸運局から受け取った領収書通知書で納付します。
納付をした領収書通知原本は登録免許税領収書届出書に貼り付け陸運局へ郵送しますので、納付をした領収書通知原本は経費計上への裏付けのためコピーを取っておいてください現在進行中のワードで これ何で作っただっけ ニュース
宛先 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25 中部運輸局静岡運輸支局輸送担当
納付期限(1週間以内)が決定いたしましたので、遅れずに納付をお願いいたします。納付期限を過ぎると追徴金が支給される恐れがあります
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・わナンバーへの車両登録(レンタカー事業者証交付受領後にレンタカーの登録を行います。)
わナンバーへの車両登録時にレンタカー事業者証のコピー添付が必要です
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予定保険会社への追加
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貸渡料金及び貸渡契約等事務所に掲示(提出書類の中に提出書類の中に入っています。)
貸渡簿及び貸渡証を作成し事務所に準備を付ける
レンタカー車両後面ガラス( 後面ガラスが無理の場合 車両の左側面)に連絡先及びFAX番号を記載したシール貼付( 縦3cm 横7cm )
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定期報告書および変更届の提出書
貸渡実績報告書
報告する実績は、4月1日~来年3月31日までの期間となり、毎年5月31日まで管轄の交通支局に提出します。
※車両区分ごとの車両数、延貸渡回数、延貸渡日車両数、延走行キロ、総貸渡料金を記載します。
国土交通省からエクセルでダウンロード可能
事務所別車種別配置車両数一覧表
各営業所の車両台数を別に、日程ごと(4-6月、7-9月、10-12月、1-3月)にまとめて、最初の5月31日までに4期分をまとめて交通局へ提案します。
国土交通省からPDFでダウンロード可能
許可後の遵守事項
・運転者の労務供給は禁止されています。
・自家用バスや霊柩車の貸渡しは禁止しております。
・貸渡自動車についての適切な管理が行われております。
・定期報告・変更届の提出が必要です。
定期報告の提出
レンタカー許可の定期報告とは、レンタカー事業者が、国土交通省に対して毎年提出が義務付けられている報告書のことです。
事業の状況や車両の管理状況などを報告することで、国はレンタカー事業が適正に行われているかを確認しています。
貸渡実績報告書
報告する実績は、4月1日~来年3月31日までの期間となり、毎年5月31日まで管轄の交通支局に提出します。
※車両区分ごとの車両数、延貸渡回数、延貸渡日車両数、延走行キロ、総貸渡料金を記載します。
国土交通省からエクセルでダウンロード可能
事務所別車種別配置車両数一覧表
各営業所の車両台数を別に、日程ごと(4-6月、7-9月、10-12月、1-3月)にまとめて、最初の5月31日までに4期分をまとめて交通局へ提案します。
国土交通省からPDFでダウンロード可能
変更届の提出
レンタカー事業者が、許可内容に変更が生じた場合には、管轄の交通局に対して変更届を提出する必要があります。
ア渡の氏名又は名称住所及び
イ法人の役員
ウ 貸渡料金及び貸渡約款
エ 貸渡の新規貸与・廃止
オ営業所の移転・名称変更・増設廃止等
カ増車・車両数の変更に伴う代替他
レンタカー許可申請書類
・レンタカー自家用自動車有償貸渡許可申請書
・貸渡料金表
・標準貸渡約款
・会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)
・欠格権利非該当宣誓書
・事務所別車種別配置車両数一覧表
・貸渡しの実施計画書
・レンタカー型カーシェアリング必要書類(カーシェアリングする場合)