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「当事務所は、富士市で15年以上営業している行政書士事務所です。私たちは、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

私たちの目標は、お客様のニーズを理解し、お客様に最適な法的サービスを提供することであり、お客様に満足していただけることをお約束します。

私たちは、お客様に高品質かつ手頃な価格の法的サービスを提供することをお約束します。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」

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ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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レンタカー許可後

レンタカー許可とは

レンタカー許可とは、事業者が自家用自動車を有償で貸し渡すために国土交通大臣から取得しなければならない許可です。

これは道路運送法第80条に基づき規定されており、適切な運営と安全管理を確保するためのものです。

許可取得には、申請者が特定の欠格事由に該当しないこと、全ての貸渡自動車が保険に加入していること、必要な書類の提出など、さまざまな基準と条件を満たす必要があります。

※リース業は平成18年10月より許可不要になりました。


 

許可基準

申請者の欠格要件 

申請者とその役員は特定の欠格事由に該当しないことが必要です。

1年以上の懲役又は禁錮の刑、許可取り消し等を受けて2年を経過していない人等は注意が必要です。
(役員、事業主、法定代理人含む)

 

自動車及び車庫があること

全車両が収容可能な車庫を有し、対象となる貸渡自動車が必要になります

① 自家用乗用車
② 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ)
③ 自家用トラック
④ 特種用途自動車
⑤ 二輪車

※自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車はレンタカー業はできません。

 

自動車保険(自賠責含む)に加入していること。

十分な保険(対人、対物、搭乗者)に加入している必要があります。

ア 対人保険1人当たり8,000万円以上
イ 対物保険1件当たり200万円以上
ウ  搭乗者保険1人当たり500万円以上

 

申請手続きの流れ

・ご依頼・業務内容のヒアリング(予定自動車、加入保険会社等)

・申請書を静岡運輸支局に2部提出。


・許可後、登録免許税9万円を納付。

・わナンバーへの車両登録(事業者証交付・受領後にレンタカーの登録を行います。)

予定保険会社に加入

 

 

レンタカー許可申請書類

・レンタカー自家用自動車有償貸渡許可申請書

・貸渡料金表

・標準貸渡約款

・会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)

・欠格要件非該当宣誓書

・事務所別車種別配置車両数一覧表

・貸渡しの実施計画書

・レンタカー型カーシェアリング必要書類(カーシェアリングする場合)

 

許可後の遵守事項

・運転者の労務供給は禁止。

・自家用バスや霊柩車の貸渡しは禁止。

・貸渡自動車についての適切な管理がされていること。

・定期報告・変更届の提出が必要。

 

 

定期報告の提出

レンタカー許可の定期報告とは、レンタカー事業者が、国土交通省に対して毎年提出が義務付けられている報告書のことです。

事業の状況や車両の管理状況などを報告することで、国はレンタカー事業が適正に行われているかを確認しています。

 

 

 

貸渡実績報告書

報告する実績は、4月1日~翌年3月31日までの期間分となり、毎年5月31日までに管轄の運輸支局に提出します。(郵送でも可)

※車両区分ごとの車両数、延貸渡回数、延貸渡日車数、延走行キロ、総貸渡料金を記載します。

 

 

事務所別車種別配置車両数一覧表

各営業所の車両台数を車種別に、四半期ごと(4-6月、7-9月、10-12月、1-3月)に集計し、翌年5月31日までに4期分をまとめて運輸局へ提出します。

 

 

 

変更届の提出

レンタカー事業者が、許可内容に変更が生じた場合、管轄の運輸局に対して変更届を提出する必要があります。

 

 

ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ 法人の役員
ウ 貸渡料金及び貸渡約款
エ 貸渡しの新設・廃止
オ 営業所の移転・名称変更・増設廃止等
カ 増車・車両数の変更の伴う代替他

 

 

 

 

 

 

一般貨物自動車運送事業許可には運行管理者・ 整備管理者が必要です。

 

静岡県の一般貨物自動車運送事業許可要件と申請から開業までの流れ

 

静岡県の一般貨物自動車運送事業許可の変更届・変更認可申請

その他の運送にかかわる許可