「当事務所は、富士市で15年以上営業している行政書士事務所です。私たちは、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。
私たちの目標は、お客様のニーズを理解し、お客様に最適な法的サービスを提供することであり、お客様に満足していただけることをお約束します。
私たちは、お客様に高品質かつ手頃な価格の法的サービスを提供することをお約束します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
整備管理者
介護タクシー事業について事業計画車両が5両未満の場合、運行管理者、整備管理者の選任は必要ありません 。
事業計画車両が5両以上の場合、運行管理者、整備管理者の選任届出を 介護タクシー 許可を 受けた後の手続きとして静岡陸運局へ出します。
整備管理者とは
整備管理者とは、自動車を利用し事業を行う場合、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理をつかさどる一定の要件を備える有資格者を言います。
□ 日常点検について実施方法を定め、自己又は運転者等に実施させる。
□ 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。
□ 定期点検について、その実施方法を定め、自己又は整備工場等に実施させること
□ 上記以外の随時必要な点検について、自己又は整備工場等に実施させること
□ 日常点検・定期点検・随時必要点検の結果から判断して必要な整備を
自己又は整備工場で実施すること。
□ 定期点検又は全豪の必要な整備の実施計画を定めること。
□ 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
□ 自動車車庫を管理すること
□ 上記掲げる業務処理のため運転者及び整備要員の指導監督すること
整備管理者の必要な自動車使用者
整備管理者の選任が必要な使用の本拠の自動車台数
事業用
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上
トラック、タクシー (乗車定員10人以下の自動車) 5台以上
自家用
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上(乗車定員30人以上)
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上(乗車定員11~29以下)
大型トラック等 (車両総重量8トン以上) 5台以上
レンタカー
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上
大型トラック等 (車両総重量8トン以上) 5台以上
その他の自動車 10台以上
貨物軽自動車運送事業用自動車
軽自動車又は小型二輪自動車 10台以上
整備管理者資格取得方法
整備管理者資格を、取得するには二種類の方法があります。
□ 1級・2級・3級の自動車整備士技能検定に合格する。
□ 整備管理を行う自動車と同種類(2輪・2輪以外)の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
点検もしくは整備に関する実務経験とは
①整備工場等で整備要員として点検整備業務を行った経験(工員作業経験、技術上の指導経験含む)
②自動車運送事業者の整備実施担当者として点検整備業務を行った経験
整備の管理に関する実務経験とは
①整備管理者の経験
②整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務の経験
③整備責任者として車両管理業務を行った経験
地方運輸局長が行う研修を修了した者とは
運輸局ごとに実施している整備管理者選任前研修受講者のことだ。
整備管理者選任前研修は運輸局ごとに大体年5回ほど行っています
自動車整備士の資格者証(自動車整備技能検定合格証書)をなくしてしまった場合
まず、自分が整備士合格した県の自動車整備振興会に連絡しましょう。
氏名 生年月日を伝えれば自分が合格した県で登録がされていれば合格番号など教えてもらえます
自動車整備資格者証 (願)再発行の手続き
自分が整備士合格した県の自動車整備振興会から合格証明願という再発行の申請願いが送られてきます。
合格証明願に一定事項を記入し免許証のコピーを添付し、自分が整備士合格した県の自動車整備振興会に返送します。
返送封筒を同封・免許証のコピー
ここで終わりではありません。
今度は、合格した県の陸運局で合格証明願に証明の印をもらう手続きになります
この手続きは遠方の場合は自動車整備振興会が代わりにやってもくれます。
(担当の自動車整備振興会に聞いてみてください)
その後、資格者証の代わりになる合格証明願が送られてきます。