「当事務所は、富士市で15年以上営業している行政書士事務所です。私たちは、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。
私たちの目標は、お客様のニーズを理解し、お客様に最適な法的サービスを提供することであり、お客様に満足していただけることをお約束します。
私たちは、お客様に高品質かつ手頃な価格の法的サービスを提供することをお約束します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」
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ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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回送運行許可と臨時運行許可
車検の切れた自動車や抹消登録済みの自動車、また、一度も登録を受けたことのない自動車は、本来、道路を運行することができません。
しかし、一時的にナンバーを取り付け道路を走らせることが できる制度が回送運行許可と臨時運行許可です。
回送運行許可は陸運局へ、 臨時運行許可は、市役所へ申請します。
回送運行許可 |
自動車の販売・陸送等を業とする者を対象に、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用可能な許可証等を一定期間貸与するのが、回送運行許可制度です。 まずは申請→陸運局 |
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自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 | 車検を受ける・登録を行うという目的で一時的に道路を運行することのできる特例的な制度が臨時運行許可制度。
私も車検切れ大型バイクを購入した時に 自分で車検を受けるために 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 取ったことありますwwwww 小型特殊自動車、250cc以下の小型自動車は対象外です。 申請先→市役所
(仮ナンバー)許可持ち物 臨時運行許可申請書 目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間)となります。通常、車検・登録・整備のための回送は1日です。 ※自賠責保険の契約期間が最終日の正午までとなっている場合、最終日は臨時運行の許可ができません。 |
回送運行許可の要件
回送運行許可を受けるための要件
回送運行許可を受ける場合の要件はこちらになります。
・法令等を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。
・許可証等を適切に管理すると認められること。
・自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とする者であること
・分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した2年間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に自動車整備事業に関して行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。
回送運行許可 ナンバーを借りるための要件
・回送の目的が許可の範囲内であること。
・分解整備を業とする者にあっては、2年間行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。
・許可証の交付等の枚(組)数が基準に適合していること。
・前条の保険証等の書面の提示又は提出がなされていること。
・所定の手数料が納付されていること。
・その他必要と認められること 。
回送運行許可を受けられる対象者
回送運行許可制度の対象は、自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者です。
許可を受けることにより、許可期間内において業務遂行に必要な場合に限り、複数の自動車に使用できるという特例的な扱いとなります。
回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
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販売 | 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 | 自社と
仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間 の回送 |
製作(架装) | 自己の製作に係り回送する自動車 | 自己工場と
依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間 の回送 |
陸送 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 | 委託者の
指示する場所間 の回送 |
分解整備 | 車検のために回送する自動車 | 車検のために自ら分解整備しようとする
自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場まで の回送 |
回送運行許可手数料と許可の期間
1年から5年を超えない11月30日までの許可の期間が選択ができ、一年一組24600円かかります。 なぜ11月30日までかというのは不明ですw
事例は多くありませんが、 許可証やナンバーの紛失も年に数件あるそうです
許可証やナンバーを紛失してしまった場合は行政処分のペナルティーの対象になります。
そのお仕置きは、 数ヶ月間のナンバー返却による回送運行の停止させられたりしますので注意しましょう。
回送運行許可の流れ
1 回送運行許可ヒアリング
⇩
2 許可申請書書類作成
⇩
3 運輸局に回送運行許可申請書の提出
⇩
5 回送運行許可の審査(1か月程度)
⇩
6 回送運行許可の(貸与ナンバー)許可通知
⇩
7 貸与ナンバーの自賠責保険の加入 許可通知書がに記載された貸与ナンバーに基づいて自賠責保険に加入
⇩
8 番号標(貸与ナンバー)の貸与申請書の提出、決済
⇩
9 番号標(貸与ナンバー)の決済
⇩
10 (後日)番号標(貸与ナンバー)の貸し出し
許可の流れに基づく注意事項
1 回送運行許可ヒアリング
1ヒアリング事項 | 教えていただきたい事項はこちら
管轄陸運局内の本店の以外の営業所 ① ② 個人の場合、開業年月日 年 従業員数 全従業員数 人 回送運行従事従業員数 人 研修開催予定月(許可取得時に1回は開催) 月 研修講師予定者名 氏名 ナンバー管理取扱責任者名 氏名 ナンバー管理取扱代務者名 氏名 |
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2 回送運行許可申請書の作成にご用意していただく書類
2 回送運行許可申請書の 必要書類 | ご用意していただく書類 結構ややこしいです。 不明な箇所はご相談ください
自動車会員の方(販売・製作・陸送・分解整備)▢ 販売・製作・陸送・分解整備会員の加入証明書
上記協会等未加入の方以外▢ 10号証明書 協会等未加入で会員証明書がない場合は、 10号証明書記入のための必要資料が必要にります。 10号証明書記入には直近1年間に7台以上、 仮ナンバーを取得、 キャリアカー運搬実績が必要になります。
10号証明書記載に必要な書類▢ 市役所で発行してもらった臨時運行許可のコピー 臨時運行許可は無ければ直近2年ぐらいであれば市役所で発行してくれます 海藻の目的に注意してください。 目的が車両整備と記載されている場合、販売回送ナンバーでの実績にはなりません 新規検査や抹消されてる車の車検のための回送などの目的が必要になります
▢ キャリアカー運搬事実がわかる車検切れ車検証や運搬委託契約書等 仮ナンバー 実績が7台ない場合でも、 キャリアカーの陸送を含めることにより7台以上あれば回送運行許可を取ることができます。 これは特例中の特例なので厳密に審査がなされます
自社でキャリアカーを持っている場合 ▢ 自社キャリアカーの車検証 ▢ 自社キャリアカーに乗せた車両の車検切れの車検証等
キャリアカー 業者に依頼した場合 ▢ キャリアカー業者と結んだ委託契約書、または運搬依頼書と運搬での対象請求書と支払いが分かる書類 ▢ キャリアカーに乗せた車両の車検切れの車検証等
▢ その他目的に基づいた運搬をしているかの確認書類 中古車販売の場合 古物許可証コピー、古物台帳原本( 10号 証明書に記載した 車両が古物台帳に記載されてるか確認及び 直近3ヶ月で3台以上 販売してるか確認) |
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8 回送運行許可番号標貸与申請にあたりご用意していただく 書類
5 運営ライセンス番号と申請書を返送する | 許可が降りただけでは、 まだ ナンバー 受け取ることはできません。
回送運行許可番号標貸与申請書の提出にご用意していただく書類
▢ 自賠責保険証コピー ▢ 貸与期間分の収入印紙 ▢ 貸与ナンバーを保管する金庫写真(たまに)
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回送運行許可後の必要な管理簿
いつ | 記入する 様式 | 提出・保管先 |
初めて 許可を取った時 | 管理責任者名簿 13号様式
回送運行許可番号標台帳 22号様式 |
事業所にて保管 |
ナンバーを取り付ける時 | 回送運行許可証及び番号標管理簿 23号様式 | 事業所にて保管 |
住所 名称 連絡先等の変更 | 回送運行許可に関する届出書 第26号様式 | 静岡陸運局支局へ提出 |
研修を行った時 | 研修等実施記録簿 15号様式 | 事業所にて保管 |
回送業務従事者を雇った時 | 回送業務従事運転者台帳(運転者台帳)14号様式 | 事業所にて保管 |
毎年4月1日から5月31日 | 回送運行許可実績報告書 第19号様式の2(許可業者用) | 静岡陸運局支局へ提出 |
回送運行許可 中古販売 必要書類 まとめ
▢ 会員証
▢ 会員証ない場合、7台以上の実績(仮ナンバー、キャリアカー)
市町村などの臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上(10号様式)
▢ キャリアカー車検証、 廃車車検証、委託契約書、運搬依頼書と請求書等
▢ 10号に記載した7台以上の販売実績部分の古物台帳の写し
▢ 古物許可証コピー(原本確認の為、原本必要)
▢ 古物台帳
貸与申請
▢ 自賠責保険証
▢ ナンバー貸与法定費用金額(収入印紙)
▢ 古物台帳
取得回送運行許可申請書一覧
回送運行許可の申請
営業許可の返還申請
登記簿謄本又は住民票
法人は登記簿謄本 個人は住民票になります
法令、通達及びこの要領の定めを遵守して回送運行を行うことの書面 (第2号様式) (第3号様式)
運転者等に対する法令関係研修の実施状況 (第2号様式更新許可)
運転者等に対する法令関係研修の実施計画 (第3号様式新規許可)
社内取扱内規による研修を 行う必要があります。
社内取扱内規を記載した書面
社内取り扱い内規は 中部陸運局用の必要事項が記載されている必要があります
管理責任者等の営業所への配置計画 (第4号様式)
許可証を適切に管理するために管理責任者等を選任配置する必要があります。
管理責任者が休みの場合は、回送運行できません。 これを回避するには回送運行代務者を選任する必要があるん
製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面(業態別に第5号~第9号様式) (10号様式)
製作、販売、陸送又は分解整備を業と認めてもらうには 一定の実績または、 組織加入の証明が必要です
古物商許可証のコピー(原本提示 )
10号様式に記載した販売車両の 内容がわかる古物台帳
回送運行許可番号標の貸与申請
回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請書
交付を受けようとするナンバーの借りる月数と枚数を記入
( 借りる年数、枚数により納付する金額も変わってきます)
回送運行許可番号は もらった許可証から記入
貸与枚数×(年)24600×年数=許可手数料の額(収入印紙)
(第18号様式)許可証の交付及び番号標の貸与表
通知書に基づいて書く
(第19号様式)販売、製作、陸送は実績等計画書
直近3ヶ月の実績と許可後3か月間の 運行見込みを記入
分解整備を業とするにあっては 9号様式 または 10号様式2
陸送を業とするものにあってはさらに 運転者名簿(20号様式)と回送委託者一覧表(21号様式)が必要
自賠責保険証
自賠責の提示または 保険会社が発行した保険契約締結証明書
自賠責は有効期間を越えたものを用意(商品車 商品四・三)
回送
【適正な回送運行業務のために】
1.回送運行の日常業務について
(1)回送運行許可番号標管理責任者及び取扱い責任者の職務
回送運行許可事業者の方々は、それぞれ回送運行許可番号標管理責任者(複数営業所にあっては取扱責任者も含む)(以下、管理責任者)を選任していただいたうえ回送運行業務の任にあたっていだだいていますが、その基本的な職務は、回送運行許可番号標(以下、番号標)及び回送運行許可証(以下、許可証)を適正に保管、管理するとともに常に関係法令を遵守して番号標及び許可証ぶ使用できるように、実際に使用される方々を、指導、教育、監督することにあります。
管理責任者の方々には、このような重要な職務があることを認識のうえ、今後も日常の回送運行業務職務が適正かつ円滑に遂行されるよう心がけてください。
(遵守事項)
番号標等は、無断使用、紛失、盗難等のないよう、必ず施錠可能な金庫等(場所)に保管する。
使用者との番号標の受け渡しは、管理責任者等以外の者に取り扱わせることがないよう必ず自らが行う。
番号標を使用させる場合は、使用者から使用目的等を聴取し、適正な使用であるか確認する。
使用する自動車を点検させ、保安基準に適合していることを確認する。
番号標等を使用させる場合は、貸与、返納をその都度、番号標管理簿(第23号様式)に記載する。管理簿は許可の期限満了から6カ月間保存する。
毎年度(3月31日まで)の実績報告を所定の様式(第19号様式の2)により、毎年5月31日までに実績報告報告を行うこと。
使用者に対して、次の指示をする。
・許可証は、自動車前面の見やすい場所に表示すること。
・番号標は、脱落等のないようビスなどで確実に取り付ける。
・自動車を離れるときは、番号標を取り外すなど、盗難等を防止する。
・自動車損害賠償責任保険証を携行する。
・曜日をまたいで貸し出す場合は、その必要性を確認する。
・有効期間を満了した許可証は、5日以内に返納する。(12月5日必着)
・許可証、番号標を紛失、盗難等したときは、発見に努めるともに、警察に遺失物の届出を行うなど適正な措置をとる。また、直ちに紛失届(第24号様式)
を支局または自動車検査登録事務所に提出する。
・研修会を実施し、関係法令、番号標等の使用について、指導、教育、監督を行う。また、記録簿(第15号様式)に記載する。
(2)番号標等の不正使用について
次の事例等で番号標を使用することは法令に違反じ、処分が発生することがあります。この機会に管理責任者等の方は、その責務を再認識していただくともに、実際に使用される方に対して、周知徹底をお願いします。
(不正事例)
・目的外使用(販売業のみの許可取得事業者が、車検整備を依頼された自動車をユーザー宅から整備工場に移動 )
・再封印、番号標再交付、番号変更のために使用
・顧客の試乗に使用(正規に登録し、ナンバーを取り付けてから試乗させてください。)
・性能をみるための試運転
・許可証の有効期間外の使用(期限満了5日以内の返納が必要)
・許可証、番号標の他人への貸与
・許可証の交付を受けた営業所以外の使用
・荷物の運搬(番号標をつけたボートトレーラーにボートを乗せる)
2.行政処分について
次の場合、許可証及び番号標の全部またはー部返納命令及びこれらの交付、貸与停止処分(最高6ケ月)を受けたり、許可の取り消しを受けたりします(手数料の返還もなし)。さらに、取り消しの日から2年間を経過しないと新たな許可を受けられなくなります。
(1)許可証、番号標が回送目的外の自動車のために使用(許可証に記載された目的以外の使用、他人(他営業所)に番号標等を貸与し、使用管理不十分により持ち出された場合も含む)
(2)許可証に記載された目的以外で使用された
(3)正当な理由がないのに許可証の有効期間満了後5日以内に返納がなかった。
(旧事業者については、有効期間満了後3日以内に返納がなかった。)
(3) 届出事項
次の場合、遅滞なく届出が必要です。以下に該当するときは、届出書(第26条様式)を主たる事務所を管轄する支局または、検査登録事務所にて提出してください。なお、必要に応じ、挙証書類を 添付してください。
(1)許可を受けたものの氏名、名称もしくは住所に変更があったとき
(添付書類・許可証登記簿謄本(法人)住民票、戸籍謄本(個人))
(2)営業所の名称、所在地を変更したとき
(3)管理責任者を変更したとき
(4)社内取扱内規を変更したとき
(添付書類 変更後の内規)
(5)業を廃止したとき(手数料の還付等はありません)
(6)営業所の新設、廃止
(※原因が合併による場合は、登記簿謄本)
(7)管理、使用する営業所を変更するとき(同一県内に限る)
(添付書類.許可証)
(8)番号標、許可証(第24条様式)を紛失、盗難事故等が発生したとき