回送運行許可と臨時運行許可 車検の切れた自動車や抹消登録済みの自動車、また、一度も登録を受けたことのない自動車は、本来、道路を運行することができません。 しかし、一時的にナンバーを取り付け道路を走らせることが できる制度が回送運行許可と臨時運行許可です。 回送運行許可は陸運局へ、 臨時運行許可は、市役所へ申請します。 回送運行許可 自動車の販売・陸送等を業とする者を対象に、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用可能な許可証等を一定期間貸与するのが、回送運行許可制度です。 まずは申請→陸運局 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 車検を受ける・登録を行うという目的で一時的に道路を運行することのできる特例的な制度が臨時運行許可制度。 私も車検切れ大型バイクを購入した時に 自分で車検を受けるために 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 取ったことありますwwwww 小型特殊自動車、250cc以下の小型自動車は対象外です。 申請先→市役所 (仮ナンバー)許可持ち物 臨時運行許可申請書 手数料(1車両につき750円) 自動車損害賠償責任保険証(仮ナンバー期間中有効で原本持参) 車検証(コピー可) 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証など) 目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間)となります。通常、車検・登録・整備のための回送は1日です。 ※自賠責保険の契約期間が最終日の正午までとなっている場合、最終日は臨時運行の許可ができません。 回送運行許可の要件 回送運行許可を受けるための要件 回送運行許可を受ける場合の要件はこちらになります。 ・法令等を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。 ・許可証等を適切に管理すると認められること。 ・自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とする者であること ・分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した2年間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に自動車整備事業に関して行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。 回送運行許可 ナンバーを借りるための要件 ・回送の目的が許可の範囲内であること。 ・分解整備を業とする者にあっては、2年間行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。 ・許可証の交付等の枚(組)数が基準に適合していること。 ・前条の保険証等の書面の提示又は提出がなされていること。 ・所定の手数料が納付されていること。 ・その他必要と認められること 。 回送運行許可を受けられる対象者 回送運行許可制度の対象は、自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者です。 許可を受けることにより、許可期間内において業務遂行に必要な場合に限り、複数の自動車に使用できるという特例的な扱いとなります。 回送自動車の定義 回送の目的 販売 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 自社と 仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間 の回送 製作(架装) 自己の製作に係り回送する自動車 自己工場と 依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間 の回送 陸送 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 委託者の 指示する場所間 の回送 分解整備 車検のために回送する自動車 車検のために自ら分解整備しようとする 自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場まで の回送 回送運行許可手数料と許可の期間 1年から5年を超えない11月30日までの許可の期間が選択ができ、一年一組24600円かかります。 なぜ11月30日までかというのは不明ですw 事例は多くありませんが、 許可証やナンバーの紛失も年に数件あるそうです 許可証やナンバーを紛失してしまった場合は行政処分のペナルティーの対象になります。 そのお仕置きは、 数ヶ月間のナンバー返却による回送運行の停止させられたりしますので注意しましょう。 回送運行許可の流れ 1 回送運行許可ヒアリング ⇩ 2 許可申請書書類作成 ⇩ 3 運輸局に回送運行許可申請書の提出 ⇩ 5 回送運行許可の審査(1か月程度) ⇩ 6 回送運行許可の(貸与ナンバー)許可通知 ⇩ 7 貸与ナンバーの自賠責保険の加入 許可通知書がに記載された貸与ナンバーに基づいて自賠責保険に加入 ⇩ 8 番号標(貸与ナンバー)の貸与申請書の提出、決済 ⇩ 9 番号標(貸与ナンバー)の決済 […]
Archive List for その他運送にかかわる許可
特殊車両通行許可申請制度 ( 車両制限令)
特殊車両通行許可制度 日常的に使用している道路は一定の寸法や重量が一般的制限値内の車両が通行することを想定して作られています。 「一般的制限値」を超える車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止 の理由から原則として禁止されています。道路管理者がやむを得ないと認めたときに限り、 その通行を許可することとしています。 なので、一定の大きさや重さ(一般的制限値)を超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者に申請して特殊車両通行許可が必要となります。 これを『特殊車両通行許可制度』といいます 特殊車両通行ハンドブック 一般的制限値はこれだ!(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条) 原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、特殊車両通行許可が必要です。 (イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック) 車両の諸元 一般的制限値(最高限度) 幅 2.5メートル 長 さ 12.0メートル 高 さ 3.8メートル(高さ指定道路は 4.1 m) 重 さ 総重量 20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は 25.0 t) 軸重 10.0トン 隣接軸重 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 輪荷重 5.0トン 最小回転半径 12.0メートル ※貨物積載時は貨物積載状態(積載用バケット等も含みます。)で判定する ※ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条) 長さの特例(車両制限令第 3 条第 3 項) 高速自動車国道 セミトレーラ連結車 16.5 m フルトレーラ連結車 18.0 m 高速自動車国道を通行する場合には、上記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可が必要です。 (注)この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないも のの長さです。 色々な車両の制限に関する法律に基づく制限値 道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられています。 各法令による車両諸元に関する規定を比較すると主な制限値は以下のとおりになります。 特殊車両ハンドブック 特殊車両通行許可に該当する特殊車両の種類 車両の構造が特殊な車両 車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両のこと。 ※「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要 単車 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 構造が特殊とも言える自走できる車両でトラッククレーン等自走式建設機械 (イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019) トレーラ連結車の特例 8 車種 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟトレーラ連結車の特例 5車種(フルトレーラー含む) バン型(トレーラーがアルミボックスタイプ) タンク型(トレーラーがタンクローリータイプ) 幌枠型(トレーラーがシートタイプ) コンテナ用(トレーラーがコンテナ輸送タイプ) 自動車運搬用 (トレーラーが自動車運搬タイプトレーラ連結車の追加 3 車種(十分な強度の落下防止機能付き平ボディ) あおり型(トレーラー荷台がアオリ付き平ボディ) スタンション型(トレーラー荷台がアオリの代わりにスタンション棒付平ボディ) 船底型 (トレーラーの荷台が凹んでいる船底タイプ平ボディ) (イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019) 新規格車 ᐠ( […]
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可申請
レンタカーの許可とは レンタカー許可とは、事業者が自家用自動車を有償で貸与するために国土交通大臣から取得しなければならない許可です。 これは道路運送法第80条に規定されており、適切な運営と安全管理を確保するためのものです。 許可取得には、申請者が特定の欠格事由に該当しないこと、全ての貸渡自動車が保険に加入していること、必要な書類の提出など、あらゆる基準と条件を満たす必要があります。 ※リース業は平成18年10月より許可不要となりました。 許可基準 申請者の欠格要件 申請者とその役員は特定の欠格事由に該当することが必要ありません。 1年以上の懲役または禁錮の刑、許可取り消し等を受けて2年を経過していない人等は注意が必要です 。 自動車及び車庫があること 全車両が権利可能な車庫を有、対象となる貸渡自動車が必要になります ①自家用乗用車 ②自家用限定(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ) ③自家用トラック ④特種自動車 ⑤二輪車 ※自家用バス(乗車定員30人以上または車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車はレンタカー業はできません。 自動車保険(自賠責含む)に加入していること。 十分な保険(対人、対物、搭乗者)に加入している必要があります。 対人保険1件当たり8,000万円以上 対物保険1件当たり200万円以上 乗員保険1件当たり500万円以上 レンタカー許可申請手続き後の流れ ・ご依頼・業務内容のヒアリング(予定自動車、加入保険会社等) ⇩ ・申請書を静岡交通支局に2部提出(審査に1ヶ月程度かかります) ⇩ ・許可後、登録免許税9万円を郵便局や銀行で陸運局から受け取った領収書通知書で納付します。 納付をした領収書通知原本は登録免許税領収書届出書に貼り付け陸運局へお支払いしますので、経費計上への裏付けのためコピーしてください 宛先 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25 中部運輸局静岡運輸支局輸送担当 納付期限(1週間以内)が決定いたしましたので、遅れずに納付をお願いいたします。 納付期限を過ぎると追徴金が支給される恐れがあります ⇩ ・わナンバーへの車両登録(レンタカー事業者証交付受領後にレンタカーの登録を行います。) わナンバーへの車両登録時にレンタカー事業者証のコピー添付が必要です ⇩ 予定保険会社への追加 ⇩ 貸渡料金及び貸渡契約等事務所に掲示(提出書類の中に提出書類の中に入っています。) 貸渡簿及び貸渡証を作成し事務所に準備を付ける レンタカー車両後面ガラス( 後面ガラスが無理の場合 車両の左側面)に連絡先及びFAX番号を記載したシール貼付( 縦3cm 横7cm ) ⇩ 定期報告書および変更届の提出書 貸渡実績報告書 国土交通省からエクセルでダウンロード可能 事務所別車種別配置車両数一覧表 国土交通省からPDFでダウンロード可能 許可後の遵守事項 ・運転者の労務供給は禁止されています。 ・自家用バスや霊柩車の貸渡しは禁止しております。 ・貸渡自動車についての適切な管理が行われております。 ・定期報告・変更届の提出が必要です。 定期報告の提出 レンタカー許可の定期報告とは、レンタカー事業者が、国土交通省に対して毎年提出が義務付けられている報告書のことです。 事業の状況や車両の管理状況などを報告することで、国はレンタカー事業が適正に行われているかを確認しています。 貸渡実績報告書 報告する実績は、4月1日~来年3月31日までの期間となり、毎年5月31日まで管轄の交通支局に提出します。 ※車両区分ごとの車両数、延貸渡回数、延貸渡日車両数、延走行キロ、総貸渡料金を記載します。 国土交通省からエクセルでダウンロード可能 事務所別車種別配置車両数一覧表 各営業所の車両台数を別に、日程ごと(4-6月、7-9月、10-12月、1-3月)にまとめて、最初の5月31日までに4期分をまとめて交通局へ提案します。 国土交通省からPDFでダウンロード可能 変更届の提出 レンタカー事業者が、許可内容に変更が生じた場合には、管轄の交通局に対して変更届を提出する必要があります。 えっとそしたら ア渡の氏名又は名称住所及び イ法人の役員 ウ 貸渡料金及び貸渡約款 エ 貸渡の新規貸与・廃止 オ営業所の移転・名称変更・増設廃止等 カ増車・車両数の変更に伴う代替他 レンタカー許可申請書類 ・レンタカー自家用自動車有償貸渡許可申請書 ・貸渡料金表 ・標準貸渡約款 ・会社登記簿謄本(個人の場合は住民票) ・欠格権利非該当宣誓書 […]
第一種貨物利用運送事業登録を行うには
第一種貨物利用運送事業登録 貨物利用運送事業とは 貨物利用運送とは運送事業者を利用して貨物の運送を行う事業です。トラックや必要な人材を集める運送事業許可での開業と比較して小額投資で運送事業が始められる、営業が得意なあなたにぴったりの運送事業と言えます。 第一種貨物利用運送事業登録 第一種貨物利用運送事業は登録となり、第二種貨物利用運送事業は許可となります。 第一種貨物利用運送事業登録 第二種貨物利用運送事業以外が第一種貨物利用運送事業となります。 イメージとしては利用運送事業者が海運のみ・航空のみ・鉄道のみ・貨物自動車のみという単体で、実運送機関を利用し運送をおこないう事業です 第二種貨物利用運送事業許可 イメージとしては海運・航空・鉄道に加えトラックの集配を含めた運送を一貫運送責任、一貫サービスとして荷主に対して行う事業です。 貨物利用運送事業の事業類型 第一種貨物利用運送事業登録スケジュール 第一種貨物利用運送事業登録要件 (審査期間1.5か月~2か月) 事業遂行に必要な施設を保有していること。 営業所等の施設は使用権限があり、かつ、都市計画法・農地法・建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと 貨物の保管の場合は事業の遂行に必要な保管能力 盗難等予防方法を講じた保管施設 貨物利用運送事業の遂行に必要な財産的基礎があること 貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎として、純資産300万円以上を有している必要があります。 「貸借対照表」又は「財産に関する調書」に計上された資産の総額から「負債の総額」に相当する金額を控除した額 登録を受ける役員等が欠格要件に該当してないこと 貨物利用運送事業登録 貨物利用運送事業とは 貨物利用運送事業(通称水屋)は、自らはトラック等の運送手段を持たないで、利用運送契約を結んだ船、飛行機、鉄道、トラック運送事業者を利用して荷主の貨物を運送してもらうちゃっかり事業ですwww 運送手段を持たないので、トラック等を持つ実運送事業者に比べ、あまりコストをかけずに開業できるメリットがありますが、開業時に仕事のツテでもない限り営業が大変かもしれません。利用運送事業は登録又は許可の2種類分けられます。 第一種貨物利用運送事業(登録) 第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業をいいますがざっくりいうと単純に船、飛行機、鉄道、トラックのみで利用運送を行うケースをいいます 港・駅→→船又は飛行機又は鉄道→→港・駅 集荷先→→トラック→→配達先 第二種貨物利用運送事業(許可) 海運、鉄道又は航空の利用運送及びこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業で簡単に言うと 集荷地→→トラック→→船、飛行機、鉄道→→トラック→→配達先 というようなトラックというパンにはさまれたサンドイッチ構造(船、飛行機、鉄道)のような利用運送したい場合は国土交通省の許可になります。 [template id=”848″] 貨物利用運送事業の概要 現在、トラックでの第一種貨物利用運送事業登録が圧倒的に多いです。第二種貨物利用運送事業許可をお考えの方はご相談ください。 現在、一般貨物自動車運送業許可業者さんが利用運送をおこなう場合には、一般貨物自動車運送業の事業計画変更認可申請書を提出します。 貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については利用運送登録は必要ありません。 第一種貨物利用運送事業登録要件 (審査期間1.5か月~2か月) 第一種貨物利用運送事業を行うには登録要件をクリアしていないといけません。主な要件を見てみましょう 第一種貨物利用運送事業遂行に必要な施設を保有していること。 貨物利用運送事業登録営業所になる施設は使用権限があり、農地法、都市計画法、建築基準法等のいろいろな法律に抵触してないことが必要です。 貨物の保管が必要な利用運送を行う場合も農地法、都市計画法、建築基準法等のいろいろな法律に抵触してないことが必要です。おまけに事業の遂行に必要な保管能力や盗難等予防方法を講じた保管施設が必要です。 第一種貨物利用運送事業の遂行に必要な財産的基礎があること 貨物利用運送事業を行うには最低限度の財産的基礎として、純資産300万円以上を有している必要があります。 「貸借対照表の資産の総額から負債の総額」を引いてみましょう。純資産300万円以上なければ当事務所に相談しましょうwww 第一種貨物利用運送事業登録を受ける役員等が欠格要件に該当してないこと ①一年以上の懲役又は禁錮刑が終わって二年を経過しない者 ②貨物利用運送事業関係許可取消され、取消しの日から二年を経過しない者 ③申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 ④申請法人役員が前3つのいずれかに該当する者 ⑤その他(外国人がらみの利用運送登録NGの可能性あり) 登録申請後、審査期間が1.5か月~2か月かかります。登録が終わるのをワクワクドキドキしながら待ちましょうw 第一種貨物利用運送事業登録完了し開業までに行うこと ①登録免許税の納付 郵便局等で登録免許税納付をお願いいたします。(90000円) ※注意点 領収証書原票は指定の書式に貼付し、陸運局へ返却しますので領収証書コピーを取っておいてくださいね。 ②運賃料金設定届出書の提出 事業を開始するためには、「運賃・料金」の設定を行う必要があります。 「運賃・料金」を設定したら、30日以内に「運賃・料金の設定届」を行います。 運賃・料金設定もサポートしていますのでご安心ください。 ③貨物利用運送事業開始 さぁ、事業開始です。 下記の定期報告事項を忘れずに出しましょう。怠ると(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネーカ」 と怒られますwww 第一種利用運送事業の定期報告事項 利用運送事業実績報告書 毎年4月1日~3月31日までの期間に係る事利用運送事業の実績の報告です。 事業実績報告は、事業実績報告書と運送機関ごとの取扱量(取扱実績)を提出します。毎年7月10日までに報告する必要があります。 利用運送事業報告書 毎事業年度に係る営業報告書です。 事業報告は、事業概況報告書・事業営業実績総括表・貸借対照表・損益計算書・損益明細表を提出します。毎事業年度の経過後100日以内の報告の必要があります 定期報告事項を忘れずに出しましょう。怠ると(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネーカ」 と怒られますwww 第一種貨物利用運送事業登録事項に変更等が生じた場合 軽微な事業変更時の変更届出書 現在登録している内容事項等に変更があった場合変更届出書提出します。 届出の時期:届出事由が発生した後遅滞なく ①住所 ②氏名又は名称 ③代表者等の氏名 登録拒否事由に該当しない旨の確認書を添付 ④主たる事務所の名称又は所在地 ⑤営業所の名称又は所在地 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書、使用権原があることの宣誓書 ⑥利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 運送契約書を添付 ⑦保管施設の概要 都市計画法等法令に抵触しない旨の宣誓書 使用権原があることの宣誓書 ※ 代表権を有しない役員の変更の場合は、7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までに届出すればよいことになっています。 事業計画変更登録申請の変更 変更の登録申請をしなければならない場合、事業計画変更登録申請の登録手続を行う必要があります。 ① […]