Archive List for 運送事業許可の変更認可・変更届

回送運行許可の基準と許可取得の流れ

その他運送にかかわる許可 運送事業許可の変更認可・変更届

      回送運行許可と臨時運行許可 車検の切れた自動車や抹消登録済みの自動車、また、一度も登録を受けたことのない自動車は、本来、道路を運行することができません。 しかし、一時的にナンバーを取り付け道路を走らせることが できる制度が回送運行許可と臨時運行許可です。 回送運行許可は陸運局へ、 臨時運行許可は、市役所へ申請します。   回送運行許可   自動車の販売・陸送等を業とする者を対象に、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用可能な許可証等を一定期間貸与するのが、回送運行許可制度です。 まずは申請→陸運局 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 車検を受ける・登録を行うという目的で一時的に道路を運行することのできる特例的な制度が臨時運行許可制度。 私も車検切れ大型バイクを購入した時に 自分で車検を受けるために 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 取ったことありますwwwww 小型特殊自動車、250cc以下の小型自動車は対象外です。 申請先→市役所   (仮ナンバー)許可持ち物 臨時運行許可申請書 手数料(1車両につき750円) 自動車損害賠償責任保険証(仮ナンバー期間中有効で原本持参) 車検証(コピー可) 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証など) 目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間)となります。通常、車検・登録・整備のための回送は1日です。 ※自賠責保険の契約期間が最終日の正午までとなっている場合、最終日は臨時運行の許可ができません。             回送運行許可の要件 回送運行許可を受けるための要件 回送運行許可を受ける場合の要件はこちらになります。 ・法令等を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。 ・許可証等を適切に管理すると認められること。 ・自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とする者であること ・分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した2年間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に自動車整備事業に関して行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。   回送運行許可 ナンバーを借りるための要件 ・回送の目的が許可の範囲内であること。 ・分解整備を業とする者にあっては、2年間行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。 ・許可証の交付等の枚(組)数が基準に適合していること。 ・前条の保険証等の書面の提示又は提出がなされていること。 ・所定の手数料が納付されていること。 ・その他必要と認められること 。   回送運行許可を受けられる対象者 回送運行許可制度の対象は、自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者です。 許可を受けることにより、許可期間内において業務遂行に必要な場合に限り、複数の自動車に使用できるという特例的な扱いとなります。   回送自動車の定義 回送の目的 販売 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 自社と 仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間 の回送 製作(架装) 自己の製作に係り回送する自動車 自己工場と 依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間 の回送 陸送 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 委託者の 指示する場所間 の回送 分解整備 車検のために回送する自動車 車検のために自ら分解整備しようとする 自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場まで の回送     回送運行許可手数料と許可の期間 1年から5年を超えない11月30日までの許可の期間が選択ができ、一年一組24600円かかります。 なぜ11月30日までかというのは不明ですw 事例は多くありませんが、 許可証やナンバーの紛失も年に数件あるそうです 許可証やナンバーを紛失してしまった場合は行政処分のペナルティーの対象になります。 そのお仕置きは、 数ヶ月間のナンバー返却による回送運行の停止させられたりしますので注意しましょう。     回送運行許可の流れ 1 回送運行許可ヒアリング ⇩ 2 許可申請書書類作成 ⇩ 3 運輸局に回送運行許可申請書の提出 ⇩ 5 回送運行許可の審査(1か月程度) ⇩ 6  回送運行許可の(貸与ナンバー)許可通知 ⇩ 7 貸与ナンバーの自賠責保険の加入 許可通知書がに記載された貸与ナンバーに基づいて自賠責保険に加入 ⇩ 8 番号標(貸与ナンバー)の貸与申請書の提出、決済 ⇩ 9 番号標(貸与ナンバー)の決済 […]

一般貨物自動車の緑ナンバーの増車・減車の事前届出

運送事業許可の変更認可・変更届

  一般貨物自動車運送事業許可の増車・減車の事前届出   仕事も順調に伸びてきてトラックを増車することになった 貨物トラック事業を縮小したい 一部のトラックを白ナンバーに戻したい はたまた 本店 トラックを 支店に移したい。 支店 トラックを別の支店に移したい など トラック運送事業を行っていれば、トラックの入れ変えなど、増車や 現車をするケースも多くなってきます   貨物自動車運送事業の許可を受け運送事業を営んでいる場合、つまり 緑ナンバー 事業者はトラックの増車 減車をする場合は事前に陸運局に届出が必要になります。   緑ナンバー増車事前届出の注意点 自動車車庫の収容状況面積 緑ナンバー自動車を乗車する場合は車庫の面積についても確認する必要があります ※車両別1台あたり必要面積(目安) 7.5t超  38㎡ 7.5t以下 28㎡ 2tロング  20㎡ 2t以下  15㎡ 小 型   12㎡ 牽 引 車  20㎡ 被牽引車   30㎡ ポ ー ル   10㎡                   合計車両面積÷車庫面積=90%以内であることが必要です。 また、上記の数字はあくまで目安なので、車検証に記載されている長さ、幅にそれぞれ50㎝足して掛け合わせた数値を1台あたりの必要面積として計算してもよいです。 面積に入りきらないトラックの増車はできません 車庫の増設の許可が必要になります   運行管理者の人員 運行管理者の追加選任が必要となる場合は、整備担当に届出が必要です。 増車して運行管理者必要人数が増える場合は、整備担当の受付印が必要です。 事業用自動車の車両数(被牽引車は除く) 運行管理者必要人数は下記の通り 5両以上29両まで 1人 30両~ 59両まで 2人 60両~ 89両まで 3人 90両~119両まで 4人 120両~149両まで 5人 ※運行車を配置する特別積合せ営業所は1両から運行管理者の選任が必要です   緑ナンバー増車のための必要書類 下記書類をご用意していただければ後の手続きはこちらで進めます 増車の車検証 手数料納付書 譲渡証明書 旧所有者と新所有者の委任状 旧所有者と新所有者の印鑑証明書 事業用自動車連絡書(減車)(増車車両が別運送業許可トラック業者だった場合)   出張封印による緑ナンバー取付も可能 車を陸運局にも持ち込まなくて良いように出張封印にも対応しています。 御社のトラック駐車場での封印で時間のロスなく手間なくナンバー変更   緑ナンバーの増車の事前届出の流れ(普通トラック編) ①一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(増車)事前届出書 を陸運局へ提出 所有者 許可トラック業者 使用者 ○○ は不可 所有者 ○○ 使用者 許可トラック業者 は可 別運送業許可トラック業者の減車車両を増車に当てる場合、減車に当たる管轄の陸運局発行の 事業用指自動車連絡書が必要です。   ②事業用自動車連絡書(増車)を受領 事業用自動車登録のため受け取れるもの 増車を行った運輸支局押印付きの事業用自動車等連絡書( 事案発生理由 増車) 増車を行った運輸支局押印付きの手数料納付書もくれる場合あり   ③陸運局で増車の登録 ▢ 自家用自動車名義変更の必要書類 相手側 譲渡証明書 現在の所有者の印鑑証明 現在の所有者の委任状 こちら側 事業用自動車等連絡書(増車) (事業計画変更事前届け出でもらう) 委任状 […]

貨物運送事業運賃料金設定変更届手続き

運送事業許可の変更認可・変更届

    一般貨物自動車運送事業料金運賃改定適用手続き 2019.10消費税増税に伴い、運賃料金の見直しを考えた方は多いのではないでしょうか。 または、業績アップを考え運賃料金の見直しを考えていたところに消費税増税・・・ となれば料金変更届を提出するいい機会かもしれません。 料金変更届書の様式はありますが、添付する新旧対照表の様式はありません。 どうして作ったらいいのと思っている方、ご相談下さい。       霊柩車運送事業運賃料金設定変更届      

事業報告書(財務内容)及び事業実績報告書(輸送実績等)の提出について 一般貨物自動車運送事業許可の手続き

運送事業許可の変更認可・変更届

      毎事業年度に係る事業報告書(会社内容・財務報告) 事業報告書の報告内容 一般貨物自動車運送事業の許可を受けた運送業者さんは毎事業年度に係る事業報告書を提出しなければなりません。 報告内容は会社の概要報告といえるもので、 株主構成、  役員に関すること、 貸借対照表損益計算書の財務内容、 運送事業に関する人件費内訳 が報告対象になります   提出時期 □ 毎事業年度経過後(決算終了後)100日以内( 決算が3月31日であれば7月10日までに出すことになります)   提出先・提出部数 □ 所轄地方運輸局長あて (貨物自動車運送事業許可提出先の運輸支局長経由提出でOK) □ 2部(1部控えとして運送事業者に返却)   提出書類 □ 事業概況報告書 株主名(持株割合)、役員名(常非の区別)等の概要を記載した書面 兼業業種 従業員数 売上割合 兼業業種と関与従業員数(総従業員数、兼業従業員数)   □ 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式) 運送事業者の損益計算書内容の詳細が記載された書面 損益計算書の売上高等を下記へ分類 営業収入  運送収入(貨物運賃 その他) 運送雑収(代引・着払・車両広告) 兼業売上収入 損益計算書の売上原価、販管費を下記へ分類 営業費用  運送費 人件費   (事業用自動車    その他    ) 燃料油脂費 (ガソリン   軽油   その他   ) 修繕費   (事業用自動車    その他    ) 減価償却費 (事業用自動車    その他    ) 保険料   (事業用自動車    その他    ) 施設使用料 (事業用自動車    その他    ) 自動車リース料 (事業用自動車    その他    ) 施設賦課税 (事業用自動車    その他    ) 事故賠償費 (事業用自動車    その他    ) 道路使用料 (事業用自動車    その他    ) フェリー使用料 (事業用自動車    その他    ) その他   (事業用自動車    その他    )   一般管理費 人件費   (事業用自動車    その他    ) その他   (事業用自動車    その他    )   営業外収益 金融収益 その他   営業外費用 金融費用 その他   □ 一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式) 運送事業に係る人件費の内訳詳細 役員報酬  一般管理費 給与手当  一般管理費 運送費 (運転者   その他   ) 賞与    一般管理費 運送費 (運転者   その他   ) 退職金   一般管理費 運送費 (運転者   その他   ) 法定福利費 一般管理費 運送費 (運転者   その他   ) 厚生福利費 一般管理費 運送費 (運転者   その他   ) 臨時雇賃金 一般管理費 運送費 (運転者   その他   ) その他人件費 一般管理費 運送費 (運転者  その他   )   □ 事業報告書ご依頼時のご用意書類 ▢ 確定申告決算書 ▢ 総勘定元帳 ▢  最新の履歴事事項証明書(あれば)   □ 貨物自動車運送事業概況報告書ヒアリング事項   摘要      期中増減の有無とその時期 役  員     名 総従業員数   名 (内運転者数   名) (内事務員数   名) (内バイト数  名) (平均労働時間  時間) 株主の変更   あり    なし 資本金の変更  あり    なし 発行株式数の変更  あり    なし           貨物自動車運送事業実績報告書(輸送実績等) 事業実績報告書の報告内容 一般貨物自動車運送事業の許可を受けた運送業者さんは貨物自動車運送事業実績報告書を提出しなければなりません。 この書類は前年4月1日から3月31日までの期間の運送事業者の運送実績を記載した書面で、 基本的に会社の運送業に関わる輸送実績についての実績報告書になります 提出時期 □ 毎年7月10日まで   提出先・提出部数 □ 所轄地方運輸局長あて (貨物自動車運送事業許可提出先の運輸支局長経由提出でOK) □ 2部(1部控えとして運送事業者に返却) 提出書類 貨物自動車運送事業実績報告書 貨物自動車運送事業実績報告書は 意外と作ると面倒くさい書類になります 当事務所では下記のヒアリング事項 […]

事業計画変更認可申請・変更届等・一般貨物運送事業経営許可

運送事業許可の変更認可・変更届

    事業計画変更認可申請・変更届等提出先 中部運輸局 静岡運輸支局輸送担当 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4-25 中部運輸局 静岡運輸支局輸送担当 ℡ 054-261-1191 fax 054-262-4179     ①主たる事務所 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書 ②営業所 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書 ③休憩・睡眠施設 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書 ④自動車車庫 車庫増設 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書 申請書類一覧と記載注意事項 申請書類一覧と記載注意事項   ▢ 事業計画変更認可申請書 別紙1-1、 別紙1-2 ▢ 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 【様式1-1】 営業所と車庫が併設していない場合は、様式1-1 様式1-1に記載する内容については車庫が複数ある場合は一番距離のある車庫について記入 車庫が増えた場合の運行管理体制を知りたいので様式1-1(事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制書類)を全部書く必要があります。 ▢ 事業の用に供する施設の使用権原を有することを証する書類 (自己所有の場合は不動産登記簿謄本等、 賃貸は賃貸借契約書の写し等) ▢ 都計画法等抵触しないことを証する宣誓書書類 【様式例1】 ▢ 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図 ▢ 営業所・車庫・休憩睡眠施設の見取り図(公図) ▢ 営業所・車庫・休憩睡眠施設の求積図 ▢ 営業所・車庫・休憩睡眠施設の写真 写真については、申請時において特段の事情により提出できない場合は、事後的に提出すること。 ▢ 法令遵守の宣誓書 【様式例3】 車庫の新設、位置変更(収容能力の拡大を伴うものに限る)の場合 ▢  車両制限令証明願(※前面道路が国道の場合は除く) 下記参照 ▢ 配置車両一覧明細又は配置する車両の車検証(未確認) 管理車輛一覧表など   車両制限令証明願申請に必要なもの ▢  車両制限令証明願申請書 ▢ 申請道路の写真 ▢ 案内図 ▢ 公図 ▢ 前面道路の断面図 ▢ 配置予定車両の車検証(最大のもの、最小回転半径必要)   申請者ご用意書類 申請者ご用意書類 □ 過去の運送業変更届提出物 様式1-1(事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制書類の 内容がわかるもの) □ 配置車両一覧明細又は配置する車両の車検証(未確認) 管理車輛一覧表など □ 配置予定車両の車検証(最大のもの、最小回転半径必要)   車庫廃止 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書 車庫廃止の提出書類 2020年6月現在 別紙1-1 別紙1-2 別紙2 別紙3 様式1-1   ⑤事業用自動車の種別ごとの数 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書     ⑥利用運送事業を行うかどうかの別 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書 ⑦ 利用運送の営業所 ⑧ 利用運送の業務の範囲 ⑨ 利用運送の保管施設 ⑩ 利用する事業者の概要 ⑪ 事業の休止 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書 ⑫ 事業の廃止 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書 ⑬ 氏名名称の住所 一般貨物自動車の施行規則に基づく届出書 ⑭ 役員 一般貨物自動車運送事業の施行規則に基づく届出書 別紙1-2 宣誓書 ⑮ その他 譲渡譲受終了 合併終了 分割終了  

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