貨物運送許可申請作成必要書類
一般貨物運送事業経営許可申請書作成ご用意書類
①営業所
□ 使用権 建物について1年以上使用権原使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本
□ 立地条件 建築確認申請書・建物図面 宣誓書の提出
□ 規模 業務上適切な広さ (おおよそ10㎡以上で机、電話等機器の備置)
□ 現況写真・間取り測量
②事業用自動車
□ 車 両 5台以上の使用車両の車検証
(幅員証明等取得の為最大車両車検証を先にご用意してください。)
□ 使用権 使用権限書類 (車検証・売買契約書・リース契約書等)
□ 構 造 輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること
③自動車車庫
□ 使用権 1年以上の使用権限がある使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本
□ 営業所との距離 図面
□ 他の用途に使用される部分と区分されていること (図面)
□ 収容能力 車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上
□ 立地条件 車両制限令による証明願 現況写真
□ 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない宣誓書
□ 現況写真・間取り測量
④休憩・睡眠施設
□ 位置 図面
□ 規模 図面(睡眠を与える必要時場合1人当たり2.5㎡以上の広さ)
□ 使用権 1年以上の使用権限があること(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
□ 立地条件 建築確認申請書・建物図面 宣誓書の提出 現況写真・間取り測量
⑤管理体制
□ 運転者 事業計画の遂行に十分な員数の運転者確保計画
(運転者名簿及び1日の運行乗務計画)
□ 運行管理者 常勤の運行管理者
(運行管理者資格者証所持者 履歴書 承諾書)
□ 運行管理補助者
運行管理補助者がいない場合運行管理者が不在時は運行できなくなります。
□ 整備管理者 資格有する整備管理者
(整備管理者資格者証 履歴書 承諾書)
□ 危険品の運送 消防法等関係法令の有資格者(危険物資格者証)
□ 事故防止、過積載防止の研修、講習会の有無及び実施時期
□ 運行管理体制 運転者確保計画表作成
※常務割り及び勤務割りが国交省1365告示及び3.1通達適合
□ 車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること
□ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
□ 運送業上の必要書類の作成
□ 苦情処理 苦情処理責任者 苦情処理担当者の決定
□ 運送約款 標準も可
□ その他の注意事項
□ アルコール検知器 設置型 台 携行型 台
アルコール検知器が1台の場合、故障等で使用できない時は運行できないので複数台用意しませう。
□ 事故・過積載防止研修開催頻度 毎年 回
□ 積載量確認方法 ①計量器 ②運送依頼書
□ 苦情処理 苦情処理責任者氏名 苦情処理担当者氏名の決定
□ 運送約款 ①標準 ②その他
⑥資金計画
□ 自己資金 直近の財務諸表・事業開始資金の計算した表
□ 資金調達 たっぷりの預貯金(残高証明書)
□ 事業開始に要する資金計画書
⑦法令守遵
□ 貨物自動車運送事業に必要な法令を遵守するものであること
健保、厚年、労災、雇用に加入
□ 申請者が3ヶ月以内に(悪質違反は6ヶ月)道路運送法及び貨物自動車運送事業法に違反してない宣誓書(法人・取締役・監査役)
□ 新規事業者に対しては許可交付時等に安全輸送の指導講習が実施され事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導がおこなわれます。指導改善が見込まれない場合は監査等が実施されます
⑧損害賠償能力
□ 事業用自賠責・任意保険(原則、無制限)の加入(許可通知後でOK)
□ 危険物輸送は輸送に適切な損害賠償能力保険(最低1億円)へ加入
⑨許可に付す条件
□ 新規事業者については許可後1年以内に事業開始
⑩貨物利用運送
□ 貨物利用運送事業も行う場合は、利用運送契約書
⑪その他の必要書類
□ 許可の申請内容について確認できる書類
□ 役員名簿
□ 履歴書
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連絡先 〒416-0901
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FAX 0545-61-8393
携帯09056173486
静岡県一般貨物自動車運送事業経営許可対応地域
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