「当事務所は、富士市で15年以上営業している行政書士事務所です。私たちは、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。
私たちの目標は、お客様のニーズを理解し、お客様に最適な法的サービスを提供することであり、お客様に満足していただけることをお約束します。
私たちは、お客様に高品質かつ手頃な価格の法的サービスを提供することをお約束します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
📢 特殊車両通行許可申請(車両制限令対応)サポートのご案内
特殊車両(大型トレーラー・積載型トラック・建設機械運搬車両など)を申請するには、
道路法に基づく「特殊車両通行許可申請」が必要です。
許可を取得せずに基準外車両で運行すると、
重大な予告(道路法違反)となり、
営業停止や高額な罰則金の対象になるリスクもあります。
しかし、特殊車両通行許可申請は――
-
必要な書類が多く、ミスができない
-
システム入力が煩雑で時間がかかる
-
討論や討論条件設定に専門的な知識が必要
その理由から、
行政書士に依頼することで、正確・スムーズに許可が取得できることが大きなメリットです!
✅私たちにお任せください!
私たち、特殊車両通行許可申請に豊富な実績を持つ行政書士が、
以下の内容をワンストップでサポートします。
-
必要書類の整備サポート
-
車両諸元・積載物情報のヒアリング
-
ETC2.0登録対応
-
最適な地理検討
-
スピーディな申請書作成・提出
-
警察許可後の運行管理アドバイス
お客様は、
【必要な書類を揃えるだけ】でOK!
あ、私は迅速・確実に申請代行いたします。
✅お困りの方はぜひご相談ください!
-
初めて特殊車両申請をするので不安です
-
申請に時間がかからない
-
書類作成・入力システムに不慣れ
-
確実に許可を取りたい
-
そこで許可を取得したい
✅まずはお気軽にご相談を!
ご相談・お見積りは無料です。
「初めてで許可を取りたい」
「手順でわからない」 こんな
お悩みに、行政書士が親身に対応いたします!
特殊車両の許可申請で失敗しないために、当事務所にお任せください!
📑お客様にご用意していただく書類
■ 📄 車検証(コピーまたは写真)
車両のサイズ・構造・軸数等を確認するために必須の書類です。
【ご用意】 □ 添付済み □ 後期提出予定
■ 📦積んだもの情報(ある場合のみ)
荷物の名前・サイズ・重さが分かる資料(仕様書や発注書など)。ヒアリングでも対応可能です。
【ご用意】 □添付あり □ヒアリング希望
■ 🛜 ETC2.0車載器登録情報(搭載車のみ)
ETC2.0車載器の【車載器管理番号】と【ASL-ID】をご用意ください。セットアップ証明書のコピーがあれば添付してスムーズです
。
※連結車両(トレーラー)の場合わせは、トラクタ(けん引車)とトレーラー(荷台)両方の車両検証が必要になります。必ず2枚ご用意ください。
📝 ヒアリング事項
【🚛車両・積載に関する情報】
-
積み込みの名前:
(例:鋼材、プレハブ、建機など)
記入欄:( ) -
旅するもののサイズ:
(単位:m)
長さ( m)幅( m) 高さ( m) -
積載物の重量:
(単位:kg または t)
記入欄:( ) -
タイヤ構成(該当するものに☑):
□ 2軸 □ 3軸 □ 4軸以上 / □ シングル □ ダブル □ 不明 -
同じ経路を走る車両の台数:
記入欄:( )台
【🗓お知らせに関する情報】
-
審査開始日・終了日:
(ただ長めに設定すると柔軟に対応できます)
開始日( ) 終了日( ) -
臨時の種類:
(該当するものに☑)
□ 定期 □ 単発(現場搬入など)
【🧭経路に関する情報】
-
出発地(名前・住所):
名前( )
住所( ) -
到着地(名前・住所):
名前( )
住所( ) -
利用予定の高速道路IC(任意):
出発IC( ) 到着IC( )
📞 担当者情報
-
担当者名:
( ) -
電話番号(日中連絡が取れる番号):
( ) -
社長名フリガナ:
( ) -
メールアドレス:
( ) -
郵便番号:
( )
✅ ETC2.0装着車が利用できる制度一覧
① ETC2.0簡素化制度(通称:特車ゴールド)
正式には「特殊車両通行許可簡素化制度」。
ETC2.0車載器を装着し、一定の条件を満たす車両は、
書類提出が簡素化されたり、審査が早くなったりする特典が受けられます。
「特車ゴールド」とも呼ばれています。
メリット
-
手続きがシンプルになる
-
許可が出るまでの時間が短縮される可能性あり
② ダブル連結トラック
いわゆる「フルトレーラー連結車両」(連結長25m超級)向けの制度です。
ETC2.0登録をしておくことで、特車申請が通常よりスムーズになります。
※通常のセミトレーラー(トラクタ+トレーラー)では、特に意識しなくても問題ありません。
③ 許可期間延長
通常、特車通行許可は最長2年間ですが、
ETC2.0装着+一定条件を満たす車両については、
最長4年間まで許可期間を延長できる特典があります!
メリット
-
面倒な更新手続きを半分にできる
-
運行コスト・事務手間を大幅に削減できる
※【注意!】 許可期間延長には、対象となる優良事業者の車両であることが条件です。
【優良事業者車両の要件】
-
業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、システム登録済みであること
-
過去2年以内に重大な違反(特に過積載による警告等)がないこと
-
Gマーク(安全性優良事業所認定)を取得している事業所に所属していること
✅ 優良事業者認定を取るための目安期間
項目 | 内容 |
---|---|
Gマーク取得まで | 申請から審査・認定まで約半年~1年程度かかる場合が多い |
違反履歴管理 | 過去2年以内に過積載違反などがないことが必要(違反ゼロ期間を作る必要あり) |
ETC2.0業務支援登録 | セットアップとシステム登録は数週間で完了可能 |
✅ まとめると、「今すぐ優良事業者認定を取る」のは難しくても、今から準備して、半年~1年くらいで目指すのが現実的なスケジュールです!
④ 特車許可不要区間
ETC2.0装着車については、
国交省が指定する一部の高速道路区間で、特車許可が不要になるケースがあります。
※ただし、対象区間は限定されているため、事前に確認が必要です。
✅ 全体まとめ表
項目 | ざっくりまとめ | メリット |
---|---|---|
ETC2.0簡素化制度(特車ゴールド) | 書類・審査が簡単に | 手続きが早い |
ダブル連結トラック | 超大型連結車対応 | 特別な申請に対応 |
許可期間延長 | 2年→4年に延長(※優良事業者条件あり) | 更新手続きの手間削減 |
特車許可不要区間 | 一部高速道路区間は許可不要 | 手続きそのものが省略できる |
特殊車両通行許可証
日常的に使用している道路は一定の寸法や重量が一般的な制限値内の車両が通行することを想定して作られています。
「一般的制限値」をのために車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の
理由から原則として禁止されています。道路管理者が必ず認めなければならない限り、
その通行を許可することとしています。
したがって、一定のや重さ(一般的な制限値)を超える車両(特殊車両)の通行には、事前に道路管理者に申請して特殊車両通行許可が必要となります。
これを『特殊車両通行許可制度』といいます
一般の制限値はこれ!(道路法第47条第1項、制限車両令第3条)
原則として、下記の寸法や重量の一般的な値が1以上の場合は、特殊車両通行許可が必要です。
(
✅どれか1いつでも超えたら特殊車両許可が必要になる基準まとめ
- 幅:2.5m超
- 長さ:12.0m超
- 高さ:3.8m超(高さ指定道路は4.1m超)
- 総重量:20t超(重さ指定道路は25t超)
- 軸重:10t/軸超
- 隣接軸重:20t超(軸距離により変動します。詳細はご相談ください。)
- 輪荷重:5t/輪超
- 最小回転半径:12.0m以上
※上記のうち1項目でもオーバーしたら、特殊車両通行許可が必要
※貨物積載時は貨物積載状態(貨物用バケット等も含みます。)で判定する
※ここでいう車両とは、人が乗車し、または荷物が積まれている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。
長さの特例(車両制限令第3条第3項)
高速自動車国道
セミトレーラ連結車 16.5m
フルトレーラ連結車 18.0m
高速自動車国道を通行する場合には、上記の長さが最高となり、これを超える車両は、通行許可が必要です。
(注)この特例は荷物が被けん引車の車体前方または前向きに伸びていないものの
長さです。
いろいろな車両の制限法律に基づく制限値
なお法別には、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられています
。
特殊車両ハンドブック
特殊車両通行許可に該当する特殊車両の種類
車両の構造が特殊な車両
車両の構造が特殊なため、一般的な制限値のいずれかが以前の車両のこと。
※「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要
単車 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 構造が特殊とも考える自走できる車両でトラック等自走式建設機械 |
---|
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)
トレーラ連結車の特例 8車種 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟトレーラ連結車の特例 5車種(フルトレーラー含む) バン型(トレーラーがアルミボックスタイプ) タンク型(トレーラーがタンクローリータイプ) 屋根枠型(トレーラーがシートタイプ)コンテナ 用(トレーラーがコンテナ輸送タイプ) 自動車運搬用(トレーラーが自動車運搬タイプトレーラ連結車の追加) 3)車両(十分な短時間の落下防止機能付き平ボディ)あおり 型(トレーラー荷台がアオリ付き平ボディ)スタンション型(トレーラー荷台が アオリの代わりにスタンション棒付平ボディ) 船底型(トレーラーの荷台が凹んでいる船底タイプ平ボディ) |
---|
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)
新規格車 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 新規格車とは、一定の制限値を満たす車両で、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両ですが、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として許可が必要です。 |
---|
特急貨物は分割できるものでもかまいません。
上図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。
(出典:特殊車両ハンド通行ブック)
貨物が特殊な車両
分割不可能なため、一般的な制限値のいずれにしても貨物を運ぶ特殊な車両
例 コンテナ、建設機械、大型発電機、電車の車両、電柱等の貨物
貨物が特殊な車両 | 海上コンテナ用セミトレーラ(トレーラーが海上コンテナ輸送タイプ) 重量物運搬用セミトレーラ(トレーラーが重量物建設機械輸送タイプ) ポールトレーラー(トレーラーが橋など長尺物建築物輸送タイプ) |
---|
(出典:特殊車両ハンド通行ブック)
特殊車両通行許可に関わる指定道路の種類
指定道路について、迂回が必要な区間等特に必要となる箇所には、案内が設置されます。
ただし、指定道路は官報等による公示がされますので、指定道路であっても、予告を設置しない場合があります。
重さ指定道路
重さ指定道路とは道路の構造の保全および交通の危険防止上が必ず認めて指定した道路であり、総重量の一般的な値制限を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。
つまり、重さ指定道路とは車両の総重量が一般的な制限値である20トンを超える場合でも車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンまで自由に通行できる道路です
大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況ガイドマップ
20トン (最遠軸距離が5.5メートル未満)
22トン (最遠軸距離が5.5メートル以上7メートル未満で、荷物が積まれていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
25トン (最遠軸距離が7メートル以上で、荷物が積まれていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)
(出典:特殊車両ハンド通行ブック2019)
高さ指定道路
高さ指定道路とは道路の構造の保全および交通の危険防止上が必ず認めて指定した道路であり、高さの一般的な制限値を4.1メートルとする道路のことです。
大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況ガイドマップ
大型車誘導区間の指定道路
大型車誘導区間とは、道路の老朽化への対策として、大型車両を先行経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。
高速道路や直轄国道は、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック)
重要物流道路
重要道路とは、平常時・災害時に物流を問わない安定的な輸送を確保するため、物流重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線で、機能強化や重点支援が実施されます。
また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路については、災害時道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。
特殊車両通行許可申請 個別審査
特殊車両通行許可申請に通行通行条件とは
審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ず認められなければ、通行に必要な条件をつけて許可されます。この条件を通行条件といいます。通行条件
には次のようなものがあります。
条件A 条件B 条件C 条件D
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック)
特殊車両通行許可申請に個別審査とは
特殊車両許可申請の種類
標準処理期間
新規申請及び変更申請の場合 3週間以内
更新申請の場合 2週間以内
※「個別審査あり」の申請には適用されません。
申請内容による区別
新規申請
新たに特殊車両を犯罪させようとするときの申請
変更申請
許可を受けている申請に許可期間の延長以外の変更が生じた際に行う申請。
例 災害等で許可された経路が通行できない、代わりの経路を通行しようとする場合
更新申請
許可を受けている申請のうち、許可期間のみを更新する申請。
通常申請と含む申請(複数軸種申請を含む)
通常申請
(単車の場合はトラック等1台、連結車の場合はトラクタ1台・トレーラ1台)普通申請とは、車両台数が1台の申請をいいます。
申請書を含む
(なお、車両・通行輸送・貨物貨物・通行期間が同じであることが条件である)
申請を含む(複数軸種申請※を含む)とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。
ただし、車両、通行経路、荷物荷物および通行期間が同じものになりません。
※ 複数軸種申請とは申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的な制限値を超える場合で、軸種を含めて申請をいいます。 なお、重量が一般的な制限値を超える場合は、複数軸種は申請できません。
申請経路による区別
特殊車両通行許可申請書通行区分欄に「往復(または片道)」を記入
片道申請
申請経路が往路または復路(片道)のみの申請。
異議申請
※セミトレーラーなどの「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要
往路、復路とも実車(貨物貨物有)として審査され、通行条件発行許可されます。
一括申請
申請経路が2以上の道路管理者が管理する道路に係る場合に、ある1つの道路管理者に許可申請を行うもの。
【携帯する書類】
①特殊車両通行許可証
②条件書(裏面)
③通行経路表
④CD条件一覧表
⑤経路図
⑥車両内訳書(申請の場合を含む)
※特車ゴールド制度を利用した許可による許可の場合は、上記に加えて「大型車両誘導限界値見積り表」が必要です。
許可証一式は、特殊車両を許可する際にすべて許可証は紙に印刷したもの又はタブレット等の電子媒体への保存による携帯必要があります。
特殊車両通行許可申請チェックリスト
申請書チェックリスト
▢ 特殊車両通行許可申請書
▢ 車両の諸元に関する説明書
▢ 警察経路表
▢ 通行経路図
▢ 自動車検査証の写し(※2)
▢ 車両内訳書(※3)
▢進行管理者が必要とする書類(※4)
申請書作成に関する注意事項
▢ 特殊車両通行許可申請書
▢ 車両の諸元に関する説明書
▢ 警察経路表
▢ 通行経路図
▢ 自動車検査証の写し
オンライン申請では、自動車検査証の写しの添付が原則不要なあれこれだ
▢ 車両内訳書
申請時に必要
▢進行管理者が必要とする書類(※4)
未徴収道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図の添付が必要
申請書ご用意書類と事項ヒアリング
到着書類
特定車両免許を行う車両の車検証
車両諸元表(あり)
最小回転半径
事情
担当者
刑事開始日~刑事終了日
今一番と種類(指標物)(長さ・幅・高さ測定)
タイヤの構成(ダブルタイヤ等)
司法裁判事項
定期物流または単発現場搬入
出発地の住所と場所
通行する高速道路出発IC
すぐに高速到着IC
到着地の住所と
到着書類
特定車両免許を行う車両の車検証
車両諸元表(あり)
最小回転半径
事情
重さ
担当者
刑事開始日~刑事終了日
神奈川県
小田原
浜松
名古屋
今一番と種類(指標物)(長さ・幅・高さ測定)
箱付
タイヤの構成(ダブルタイヤ等)
司法裁判事項
定期物流または単発現場搬入
出発地の住所と場所
通行する高速道路出発IC
すぐに高速到着IC
到着地の住所と